●平成24(行ケ)10285 審決取消請求事件 商標権「あずきバー」

 本日は、『平成24(行ケ)10285 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟あずきバー」平成25年1月24日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128124328.pdf)について取り上げます。


 本件は、拒絶審決の取り消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、取消事由3(商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤り)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 井上泰人、裁判官 荒井章光)は、


『3取消事由3(商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤り)について

 本願商標(「あずきバー」)は,前記1に説示のとおり,指定商品(「あずきを加味してなる菓子」)について使用された場合,これに接した菓子の取引者,需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し,本願商標が商品の品質,原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる一方,本願商標には,それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない。


 そうだとすると,本願商標は,商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということはできない。


被告の主張について

 被告は,本願商標が「あずきを原材料とするアイス菓子」を認識させるから,それ以外の商品に使用するときにはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると主張する。


 しかしながら,ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは,当該商標の構成自体によって判断すべきところ,本願商標は,それ自体から「あずきを原材料とするアイス菓子」を直ちに認識させるものではないから,被告の上記主張は,失当である。


小括

 以上のとおり,本願商標は,商標法4条1項16号に該当するものではないから,同号該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがあるというべきである。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。