●平成22(ワ)13516 商標権侵害差止等請求事件 商標権「SAMURAI」

 本日も、『平成22(ワ)13516 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟「SAMURAI」平成24年7月12日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120730111235.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点3(本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康、裁判官 西田昌吾)は、


『3争点3(本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか)について


(1)法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(1条),商標の本質は,自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり,この自他商品の識別標識としての機能から,出所表示機能,品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。法3条1項6号が,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは,同項1号ないし5号に例示されるような,識別力のない商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。


(2)被告は,本件登録商標2について,普通名詞である「SAMURAI」及び「サムライ」を組み合わせたものにすぎず,これら単独では「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(法3条1項6号)に当たる旨主張する。


 しかしながら,普通名詞であっても法3条1項各号に当たらない場合もありうるところであって,単に普通名詞であることを理由として法3条1項6号に当たるとする被告の主張は,そもそも失当である。


 なお念のため検討すると,前記のとおり,本件登録商標2からは,「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じ,「侍」は,一般に「武士」,転じて「なかなかの人物」を意味する単語である。そうすると,本件登録商標2は,その指定商品である第25類「被服」との関係で,法3条1項1号の規定する「その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には当たらないほか,同項2号ないし5号にも当たらない。


 他に,本件登録商標2について,特定人によりその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとか,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くものであり,法3条1項6号に当たるなどと認めるに足りる証拠もない。


 したがって,この点に関する被告の主張には理由がない。』

 と判示されました。