●平成22(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(3)

 本日も、『平成22(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」平成23年12月22日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161215.pdf)について取り上げます。


  本件では、取消事由3(引用発明1に基づく新規性に係る判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人)は、


『3 取消事由3(引用発明1に基づく新規性に係る判断の誤り)について

(1) 本件発明の新規性について

 特許法は,発明の公開を代償として独占権を付与するものであるから,ある発明が特許出願又は優先権主張日前に頒布された刊行物に記載されているか,当時の技術常識を参酌することにより刊行物に記載されているに等しいといえる場合には,その発明については特許を受けることができない(特許法29条1項3号)。


 ところで,前記1(3)に認定のとおり,本件優先権主張日を大きく遡る引用例2(昭和59年12月20日刊行)及び甲95(昭和40年(1965年)刊行)という複数の文献に本件化合物2の製造方法が記載されており,そうである以上本件化合物2を除く本件各化合物の製造方法も明らかであるから,本件各化合物は,本件優先権主張日当時において公知の化合物であり,その製造方法も,それ自体は,当業者に周知の技術であったものと認められる。


 しかしながら,本件発明は,前記第2の2及び第4の1(1)にも記載のとおり,本件各化合物が飛灰中の重金属を固定化できるということを技術思想とする,本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤であるから,本件発明が引用例1に記載されているといえるためには,引用例1に本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載があるか,本件優先権主張日当時の技術常識を参酌することにより引用例1にそれが記載されているに等しいといえる必要がある。


(2) 引用例1の記載について

本件審決が認定した引用発明1は,前記第2の3(2)アに記載のとおりであるが,前記の観点から引用例1をみると,そこには,引用発明1について,おおむね次の記載がある。

ア ゴミ焼却の際に発生する飛灰等には種々の重金属が含有されることから,これらの金属が地下水等に混入しないようにする処理方法が必要であるが,従来の技術には,操作性,ランニングコスト,運搬の困難性,重金属類を基準値以下に除去することの困難性及び二次公害の発生といった問題点があった。ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体からなる金属捕集剤及びこれを用いた廃水処理方法は,これらの問題点を解決でき,金属捕集効率に優れ,しかも金属イオンを捕集して生じたフロックが大きく,沈降速度も大であるため,効率よく廃水中の金属イオンの除去を行うことができるものとして種々提案されている(甲63等)。しかし,それでもクロム(?),ニッケル,コバルト,マンガンに対する吸着性が十分とはいえず,生成したフロックを分離除去して固めて得たケークの焼却に過大なエネルギーが必要となったり処理作業に必要以上の手間や経費がかかるばかりか,これらをセメントで固化した後に埋め立てたり,海洋投棄するなどの場合にセメント壁を通して金属が流出するおそれがあった。


イ 引用例1に記載の発明は,前記の問題を解決するためにされたもので,更に廃水中の多数の金属イオンを効率よく捕集除去できるとともに,ケーク処理作業の効率をも向上し得る金属捕集剤を提供することを目的とする。また,重金属を含む飛灰等をセメントで固化して海洋投棄や埋立て等によって処理するに際し,従来に比べてケークの容量を小さくできるため使用できるセメントの量を少なくすることができ,埋立て等の処理を容易に行うことができるとともに,飛灰等に含まれる重金属を強固に固定して金属の流出を防止することのできる金属捕集方法を提供することを目的とする。

 
 すなわち,上記発明は,分子量500以下のポリアミン1分子当たりに対し,少なくとも1個のジチオカルボキシ基又はその塩を上記ポリアミンの活性水素と置換したN−置換基として有するポリアミン誘導体(本件審決が認定した引用発明1の相違点1に係る構成。以下「本件ポリアミン誘導体」という。)と,平均分子量5000以上のポリエチレンイミン1分子当たり,少なくとも1個のジチオカルボキシ基又はその塩を上記ポリエチレンイミンの活性水素と置換したN−置換基として有するポリエチレンイミン誘導体(本件審決が認定した引用発明1の相違点2に係る構成に記載されたポリエチレンイミン誘導体。以下「本件ポリエチレンイミン誘導体」という。)とからなることを特徴とする金属捕集剤を要旨とするものである。


ウ 本件ポリアミン誘導体の骨格をなすポリアミンとしては,エチレンジアミンその他の化合物(引用例1は,ここで約30種類の物質名を列挙しており,その中に,「ピペラジン」との記載があるが,列挙されている物質の中で完全な環状アミンは,ピペラジンのみであり,その余は,いずれも鎖状アミン(芳香族アミンを含む。)又は環状アミンと鎖状アミンの両者を有する物質である。)等が挙げられる。これらは単独で用いるのみならず,2種以上混合して用いることもできる。


エ 引用例1に記載の発明は,金属を吸着して形成されるフロックが大きく,しかもそのフロックの沈降速度が大きいため,そのまま用いても効率よく廃水中の金属を捕集除去できるが,更に一硫化ナトリウム等と併用すると,更にフロックの沈降速度を速くでき,より効率のよい処理ができる。


 引用例1に記載の発明は,水銀,カドミウム,鉛,亜鉛,銅,クロム(?),砒素,金,銀,白金,バナジウムタリウム等の金属イオンを従来の金属捕集剤と同等又はそれ以上に効率よく捕集除去できるとともに,従来の金属捕集剤によっては捕集し難かったクロム(?),ニッケル,コバルト,マンガン等の金属イオンも効率よく捕集除去できる。


オ 本件ポリアミン誘導体の骨格としてエチレンジアミンを使用したもの(ポリアミン誘導体1)を単独で用いた場合(比較例2)と本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物として用いた場合(実施例1)とでは,後者においてクロム(?)等をよりよく捕集した。


 このように,引用例1の金属捕集剤は,本件ポリアミン誘導体と本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物としたことにより,金属を捕集して形成されたフロックが大きく,フロックの沈降速度が大きいため廃水中の金属イオンを効率よく捕集除去できるほか,ケーク中の含水量を少なくすることができ,ケークの処理が容易になるばかりか,従来の金属捕集剤による吸着性があまりよくなかったクロム(?),ニッケル,コバルト,マンガン等の金属イオンに対する捕集性にも優れ,さらに従来よりも多数の金属イオンを効率よく捕集できるため,処理対象廃水の範囲が拡大される等の効果を有する。また,引用例1に記載の金属捕集方法によれば,飛灰等に含まれる重金属が強固に固定されるため,その後セメントにて固化して海洋投棄や埋立て等によって処理した場合でも,セメント壁を通して金属が流出するおそれがなく,しかも処理後の被処理物の容量が小さくなり,固化に用いるセメントの量を少なくすることができるとともに,廃棄処理時の取扱いも容易となる等の効果を有する。


(3) 引用例1における本件発明についての記載の有無について

ア 前記(2)に認定の引用例1の記載によれば,引用発明1は,ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤として使用した場合には飛灰中の特にクロム(?)等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなかったことから,エチレンジアミン等を骨格とする本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものと認められる。


イ 本件ポリアミン誘導体は,引用発明1の相違点1に係る構成により定義され,前記(2)ウにも認定のとおり,その骨格となる物質は,非常に多種類にわたるところ,これらがいずれも化学構造を異にする以上,その重金属に対するキレート能力の有無及び程度が同じであるとはいえないことは,明らかである。そして,引用例1には,前記(2)イ,エ及びオに認定のとおり,例えばエチレンジアミン(鎖状アミン)を骨格とする本件ポリアミン誘導体については,本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによりクロム(?)等に対する重金属固定化能が向上する旨の実施例及び比較例の記載がある一方で,化学構造を異にするピペラジン(環状アミン)を骨格とする本件各化合物が有する飛灰中の重金属固定化能については,何ら具体的な記載がないから,本件各化合物の有する飛灰中の重金属固定化能は,引用例1の記載では不明であるというほかない。


 しかも,引用発明1は,引用発明1の相違点2に係る構成にも記載のとおり,本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによってクロム(?)等の重金属に対する固定化能を向上させようとするものであるところ,ピペラジンは,前記(2)ウに認定のとおり,引用例1において本件ポリアミン誘導体の骨格となる物質の1つとして例示されているにすぎないから,本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物として使用することにより重金属固定化能が十分になる物質の例として記載されているにとどまるというほかないばかりか,引用例1には,本件各化合物を本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とする以外での方法で飛灰中の重金属固定化処理剤とすることについては,何ら具体的な記載がない。


 さらに,引用例1には,前記(2)アに認定のとおり,引用発明1の先行技術として,ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体からなる金属捕集剤が提案されている旨の記載があり,本件各化合物も,ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体である。しかしながら,ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体は,非常に多種類にわたり,これらがいずれも化学構造を異にする以上,その重金属に対するキレート能力の有無及び程度が同じであるとはいえないことは,明らかである。そして,引用例1で例示されている上記先行技術に関する提案(甲63)も,極めて多数の化合物を列挙しているものの,その中にピペラジンを骨格とする化合物の記載はないから,引用例1は,ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体からなる金属捕集剤が提案されている旨を記載しているからといって,飛灰中の重金属に対する本件各化合物のキレート能力の有無を明らかにしているとはいえない。


ウ 以上によれば,引用例1には,本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載があるとはいえない。


(4) 本件優先権主張日当時の本件各化合物に関する技術常識について

ア 前記(3)に認定のとおり,引用例1には,本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載があるとはいえないから,本件発明が記載されているに等しいといえるためには,ピペラジンを骨格とするポリアミン誘導体である本件各化合物を飛灰中の金属捕集剤として使用できることが本件優先権主張日当時の技術常識であったといえなければならない。


 ・・・省略・・・


(5) 小括

 以上によれば,引用例1には,本件各化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤についての記載があるとはいえず,また,本件優先権主張日当時の技術常識を参酌することにより引用例1にそれが記載されているに等しいともいえない。したがって,引用例1には,本件発明6並びにその構成をさらに特定する本件発明7及び9が記載されているとはいえず,また,記載されているに等しいともいえない。むしろ,本件ポリアミン誘導体の骨格となる化合物が非常に多種類にわたり,これらがいずれも化学構造を異にする以上,その重金属に対するキレート能力の有無及び程度が同じであるとはいえないことは,明らかである一方,引用例1にはピペラジンを骨格とする本件各化合物について具体的な記載がなく,かつ,本件各化合物を飛灰中の重金属固定化処理剤として使用できることが本件優先権主張日当時の技術常識であったと認めるには足りない以上,相違点1は,実質的な相違点であるというべきである。


 また,引用発明1は,ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤として使用した場合には飛灰中の特にクロム(?)等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなかったことから,エチレンジアミン等を骨格とする本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものであるから,引用発明1の相違点2に係る構成は,引用発明1に必須のものであって,相違点2も,実質的な相違点であるというべきである。


 よって,引用発明1に基づく新規性に関する原告の主張は,採用できない。』

 と判示されました。