●平成23(行ケ)10139審決取消請求事件 特許権「紙容器用積層包材」

 本日も、『平成23(行ケ)10139 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「紙容器用積層包材」平成23年12月8日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215120627.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由2(引用発明1に基づく本件補正発明6の容易想到性に係る判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 井上泰人、裁判官 荒井章光)は、


『2 取消事由2(引用発明1に基づく本件補正発明6の容易想到性に係る判断の誤り)について

(3) 引用発明1に基づく容易想到性について

ア 前記1(2)及び2(1)に認定のとおり,本件補正発明6の相違点1に係る構成に示された各種の特性パラメータは,いずれも,本件補正発明の有する効果である押出積層特性及び良好なコンバーティング特性を実現するために特定されたものであると認められる。したがって,本件補正発明6の相違点1に係る構成の容易想到性の判断に当たっては,引用例1の記載及び本件優先権主張日当時の技術常識に照らして,引用例1に接した当業者が,上記特性パラメータを特定することを容易に想到することができたか否かを検討する必要がある。


イ そこでまず,本件補正発明6の相違点1に係る構成と前記(2)に認定の引用例1の記載とを対比する。


 相違点1のうち,本件補正発明6の「内側熱可塑性材料層がメタロセン触媒で重合して得られた線形低密度ポリエチレン55〜75重量%とマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレン45〜25重量%とのブレンドポリマーからなり」との構成についてみると,引用例1には,前記(2)アに認定のとおり,「シングルサイト触媒で重合して得られたエチレン−αオレフィン共重合体を70ないし99重量%,マルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンを1ないし30重量%含有する」旨の記載がある。そして,本件補正発明6の線形低密度ポリエチレンは,引用発明1のエチレン−αオレフィン共重合体に,本件補正発明6の低密度ポリエチレンは,引用発明1の低密度ポリエチレンに,それぞれ相当するから,引用例1には,両者の配合割合についての記載があり,本件補正発明6及び引用発明1において,それぞれの配合割合には重複する部分がある。


 次に,本件補正発明6の「0.910〜0.930の平均密度」との構成についてみると,引用例1には,前記(2)イに認定のとおり,エチレン−αオレフィン共重合体(0.90〜0.94g/cm3)及び低密度ポリエチレン(0.91〜0.93g/cm3)の各密度について記載があり,その数値には,いずれも本件補正発明6の平均密度と重複する部分がある。


 また,本件補正発明6の「示差走査熱量測定法による115℃以上のピーク融点」との構成についてみると,引用例1では,前記(2)エに認定のとおり,ヒートシール温度が90℃ないし160℃として設定されており,ヒートシールのための温度についての数値には,本件補正発明6のピーク融点と重複する部分がある。そして,本件補正発明6の「10〜11のメルトフローインデックス」との構成についてみると,引用例1には,前記(2)イに認定のとおり,エチレン−αオレフィン共重合体及び低密度ポリエチレンの各メルトフローレイト(0.1〜20g/10min)について記載があり,その数値は,いずれも本件補正発明6のメルトフローインデックスを包含するものである。


 さらに,本件補正発明6の「35μmの層厚」との構成についてみると,引用例1には,前記(2)ウに認定のとおり,好ましくは20ないし80μm程度である旨の記載があり,その数値は,本件補正発明6の層厚を包含するものである。


ウ しかしながら,本件補正発明6は,「1.4〜1.6のスウェリング率」との構成を有するところ,引用例1には,スウェリング率について何ら記載がないから,引用発明1は,スウェリング率を要素としていない発明であるというほかなく,引用例1に接した当業者は,引用発明1をスウェリング率という特性パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがない。


エ 次に,引用発明1及び本件補正発明6が属する,紙を含む製造材料からなる容器の技術分野において,スウェリング率を特定することが技術常識又は常套手段であるか否かについてみると,被告は,ある物質のスウェリング率がそれを構成する樹脂やそれ以外の添加物等により影響されるもので,樹脂の製造に当たって適宜のスウェリング率とすることが本件優先権主張日前の常套手段であった(乙4〜9)旨を主張する。


 そこで検討すると,スウェリング率とは,樹脂の押出成形によって成形品の断面積や径が大きくなる比率を指すものと解され,樹脂の種類,成形品の形状や構造,押出速度及び押出温度などにより異なるものであって(乙1),このような現象の存在及び原因は,樹脂の押出成形に関する技術分野においては周知の事項であると認められる(乙1〜3)。


 そして,乙4は,「射出成形用樹脂組成物および該組成物からなるバンパー」という名称の発明に関する公開特許公報(特開平7−196864)であり,そこには,全体で1.2以上のダイスウェル比(スウェリング率)を特性パラメータの1つとするプロピレンホモポリマーを含有する射出成形用プロピレン系樹脂組成物や,これを用いてなる自動車のバンパーについての記載がある。次に,乙5は,「ポリプロピレン系樹脂組成物,その発泡体および製造法」という名称の発明に関する公開特許公報(特開平8−231816)であり,そこには,1.7以上のダイスウェル比(スウェリング率)を特性パラメータの1つとする,ガス保持性に優れており,微細かつ均一な気泡を有し耐衝撃性等も兼ね備えた発泡体を工業的に安定して製造するのに適したポリプロピレン系樹脂組成物等に関する発明についての記載がある。また,乙6は,「エチレン系重合体組成物」という名称の発明に関する公開特許公報(特開平9−95572)であり,そこには,メルトテンション及び径スウェル比(1.35を超える。)が高く,機械強度及び剛性などに優れたエチレン系重合体組成物についての記載がある。そして,乙7は,「ブロー成形用ポリエチレン」という名称の発明に関する公開特許公報(特開平9−216915)であり,そこには,1.35以下のスウェル比を特性パラメータの1つとするブロー成形用ポリエチレンについての記載がある。さらに,乙8は,「ポリエチレンの製造方法」という名称の発明に関する公開特許公報(特開平9−235312)であり,そこには,径スウェル比が1.35を超えることを特性パラメータの1つとするポリエチレンの製造方法についての記載がある。加えて,乙9は,「カレンダー成型用ポリプロピレン系樹脂」という名称の発明に関する公開特許公報(特開平10−306119)であり,そこには,1.9以下のスウェル比を特性パラメータの1つとするカレンダー成型用ポリプロピレン系樹脂についての記載がある。


 しかしながら,乙4ないし9に記載の各発明は,いずれも引用発明1及び本件補正発明6とは技術分野を異にしているから,引用発明1に接した当業者が,これらの文献の記載を参照することで,本件補正発明6の相違点1に係る構成に含まれるスウェリング率を採用することを何ら示唆するものではないばかりか,これらの文献の記載を総合しても,当該技術分野において,スウェリング率を特定することが本件優先権主張日当時の技術常識又は常套手段であると認めるに足りない。


オ 以上のとおり,引用例1には,スウェリング率について何ら記載がないから,引用例1に接した当業者は,引用発明1をスウェリング率という特性パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがなく,また,引用発明1及び本件補正発明6が属する,紙を含む製造材料からなる容器の技術分野において,本件優先権主張日当時,スウェリング率を特定することが技術常識又は常套手段であったということもできない。


 よって,引用例1に接した当業者は,引用発明1をスウェリング率という特性パラメータによって特定し,もって本件補正発明6のスウェリング率に関する特性パラメータの構成を容易に想到することができたとはいえず,これに反する本件審決の判断は,誤りであるというべきである。


(4) 被告の主張について

 以上に対して,被告は,本件補正発明6の相違点1に係る構成のうち,スウェリング率を特定することによる効果に裏付けがない旨を主張する。


 しかしながら,前記(3)ウに認定のとおり,引用例1には,スウェリング率について何ら記載がないから,引用例1に接した当業者は,引用発明1をスウェリング率という特性パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがなく,また,前記(3)エに認定のとおり,紙を含む製造材料からなる容器の技術分野において,スウェリング率を特定することが技術常識又は常套手段であるとする根拠も見当たらない以上,その効果について検討するまでもなく,当業者は,当該構成を容易に想到することができなかったものというほかない。


 よって,被告の上記主張は,採用できない。


(5) 小括

 以上のとおり,本件補正は,新規事項の追加禁止要件(特許法17条の2第3項)を充足し,また,本件補正発明6は,引用発明1に基づいて容易に想到することができないものであって,独立特許要件(平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項,同法126条5項)も充足しているから,本件補正を却下した本件審決は,取消しを免れない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。