●特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)

 今日、特許庁のHPを見ましたら、「特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm)が掲載されていました。


今回の法律改正の概要(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_230608/01_gaiyou.pdf)によれば、


『(1) ライセンス契約の保護の強化
ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しないと特許権等を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれがあるが、実務上、登録が困難となっている。そこで、登録をしなくても、このような差止請求等に対抗できるよう制度を整備する。

(2) 共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまうケースなどが発生しているが、発明者保護の手段は特許権等を無効とする等に限られている。そこで、このような場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を整備する。

(3) ユーザーの利便性向上
① 知的財産制度の利便性を向上させるため、中小企業等に対する特許料減免期間の3年から10年への延長、11年目以降の意匠登録料の見直し等を行う。
② 現行制度においては、発明者自身が学会等で発明を公にした場合でも、特許権等の取得が認められなくなる場合がある。そこで、発明者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権等を取得し得るよう制度を整備する。

(4) 紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
① 無効審決の取消訴訟の提起後に、争いの対象となった特許権の内容を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し戻されてしまうなど、紛争解決が非効率となる場合が生じている。そこで、無効審判の段階で訂正の機会を確保することにより、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する等の見直しを行う。

② 無効審判の確定審決については審判請求人以外の者でも同一の事実及び証拠に基づいて争うことが認められない等の審判制度の問題について、審判請求人以外の者による審判請求を認める等の見直しを行う。 』

 のようです。

 また、施行期日は、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日のようですので、来年の4/1でしょうか?