●平成22(行ケ)10332 審決取消 商標権 行政訴訟「天下米」

 本日も、『平成22(行ケ)10332 審決取消 商標権 行政訴訟「天下米」平成23年04月25日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110427131509.pdf)について取り上げます。


 本件では、まず、商標法4条1項11号の判断における商品の類比の判断も参考になるかと思います。

 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉)は、


『 (3) 本願商標の指定商品「不透明の気密性袋に密封包装した福井県産の炊飯用精白米」と引用商標の指定商品「籾米」とは類似するか


指定商品が類似のものであるかどうかは,商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく,それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には,たとえ,商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても,商標法4条1項11号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。


 以上を前提として,本件における本願商標と引用商標の各指定商品の類否を検討する。


イ 本願商標の指定商品である「不透明の気密性袋に密封包装した福井県産の炊飯用精白米」と,引用商標の指定商品の「籾米」とが,商品として同じでないことは明らかであるが,本願商標の指定商品が「不透明の気密性袋に密封包装した福井県産の炊飯用精白米」であるとしても,その基本的な特徴は「精白米」である(それ以外の包装方法,産地,用途は付随的な特徴にすぎない。)ことに加え,「籾米」とは「皮を取り去る前の米」(広辞苑第6版,乙6の5)であり,「精白米」は「つきしらげた米。精米。白米」(広辞苑第6版,乙6の3)であって,その基本的な特徴部分はいずれも「米」であり,単にその状態が異なるにすぎない。そして,両指定商品に関して,一般的に,稲作農家が籾米を生産して販売し,米屋が精白米を販売するという細かな違いが存在するとしても,「米」は食用に供されるもので,その需要者は一般消費者であるなど,その基本的な性質は同じであることに加え,本願商標は,単に「天下米」と記載するのみであって,それ以上に,米の状態,すなわち「精白米」であって「籾米」でないことは記載していないのであるから,それぞれの指定商品に本願商標及び引用商標が付された場合,同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる。


 このように,本願商標をその指定商品「不透明の気密性袋に密封包装した福井県産の炊飯用精白米」に使用した場合,引用商標をその指定商品中「籾米」に使用した場合とで誤認混同が生じるおそれがあるということができるから,本願商標と引用商標の各指定商品は類似するというべきである。


ウ 原告の主張に対する判断

(ア) 原告は,取消事由2の主張において,審決が,本願商標と引用商標の指定商品がともに特許庁における類似群コード“33A01”に属するとの機械的当てはめによって類否判断をしたと主張する。


 しかし,審決は,単に上記類似群コードの一致のみを類否判断の根拠としたものではない上,前記イのとおり,いずれにしても本願商標と引用商標の各指定商品は類似するものであるから,原告の上記主張は理由がない。


(イ) 原告は,審決が農産物検査法に基づく原告の主張につき審理判断していない点が審理不尽及び判断遺脱である旨主張する。


 しかし,審決は,生産部門,販売部門,原材料・品質,用途,需要者の範囲が一致するかどうか等をもって,両指定商品の類否を総合的に判断したものである。


 そして,農産物検査法と商標法とでは立法趣旨を異にすることは明らかであって,仮に農産物検査法に基づく「精白米」と「籾米」との品位等の検査項目が相違するとしても,その相違が商標法上の指定商品の類否の判断に直接影響を及ぼすものではなく,農産物検査法における検査項目の違いにつき審決に記載がなくとも,それによって直ちに審理不尽及び判断遺脱の違法性があるとはいえない。


(ウ) 原告は,精白米と籾米とでは,品質・用途,貯蔵方法,搬送,食用処理の方法が異なる旨主張する。


 確かに,前記のとおり,籾米は「皮を取り去る前の米」であり,「精白米」は「つきしらげた米。精米。白米」であるから,原告が主張するように,籾米は,高温多湿の状況下ではカビが生えやすく,悪臭や害虫も発生しやすく,貯蔵や保管にも温度や湿度の管理のために特別の冷蔵設備が必要であり,そのままでは食べられないものであって,他方,精白米は,炊飯することで主食としてそのまま食べられるもので,袋に密封された商品形態では常温で保管することも可能であるものといえる。


 しかし,本願商標は単に「天下米」と表示するのみであって,引用商標「天下」との違いは「米」の部分のみであり,原告が主張する上記相違点が明らかになるように「籾米」との違いを強調した「精白米」などとの表示はない。


 以上からすれば,単に「天下米」として,米を一括りに表示している本願商標をその指定商品に使用した場合,引用商標を籾米に使用した場合との混同のおそれがあるというべきである。


(エ) 原告は,精白米と籾米とでは,生産者,販売部門,需要者が異なる旨主張する。
確かに,一般論として籾米の生産者は稲作農家であり,「米屋」は精白米を販売しているものと解され,被告が提出する乙1ないし4等の証拠(稲作農家が直接精白米を販売したり,米屋が籾米を販売している事例)を参酌してもなお,一般的に籾米と精白米とで生産者や販売者に相違があることに変わりはない。


 しかし,本願商標は単に「天下米」と表示するのみであり,原告が主張する上記相違点が明らかになるように「籾米」との違いを強調した「精白米」などの表示はない。


 そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,引用商標を籾米に使用した場合との混同のおそれがあるというべきである。


(オ) 原告は,審決が「商品がどのように包装されて販売されるかということは,商品の類否とは無関係である」と判断した点に対し,本願商標の指定商品は商標法上の商品であるから,この点に関する審決の認定は誤りである旨主張する。


 しかし,審決は,本願商標の指定商品が商標法上の商品であることを否定したものではなく,原告の上記主張は審決を正解しないものである。


 また,審決は,指定商品の類否判断の観点からみて,商品がどのように包装されて販売されるかということは,商品の類否とは無関係であると判断したものであって,その判断に誤りはない。


(カ) 原告は,乙4は本訴提起後に初めて提出された新たな証拠であり,これに基づく主張は許されない旨主張する。


 しかし,乙4にかかるウェブサイトは,平成22年6月29日付け証拠調べ通知書(甲5)や審決において,そのアドレスが記載されていたものであり,同アドレスを入力することによって容易にウェブサイトにアクセスすることができるものと認められるから,乙4が新証拠である旨の原告の主張は理由がない。


 また,原告は,乙1ないし4の最下欄にウェブサイトアドレス及び印刷の年月日が記載されていないことからすれば,乙1ないし4は,そのまま忠実に印刷されたものでなく,被告が編集したものである旨主張する。しかし,最下欄にウェブサイトアドレスが表示されるかどうかは,印刷方法の違いに基づくものと解され,被告が乙1ないし4を意図的に編集したことを認めるに足る証拠はなく,原告の上記主張は採用できない。


 このほか,原告は,被告による審判手続終了後の証拠(乙7の1及び2)収集行為が違法であるとも主張するが,被告が訴訟活動追行のため一定限度の証拠収集行為をすること自体は何ら問題がないのみならず,前記のとおり,乙7の1及び2の記載内容にかかわらず,審決の判断内容に誤りはなく,この証拠収集行為の違法性を検討するまでもない。


 なお,原告は,被告が上記証拠を収集するに当たり,あたかも審判手続が特許庁に係属しているかのごとく「特許庁審判部第36部門」と照会メール(乙7の1)に表示したとも主張するが,そのような表示があることによって直ちに,被告があたかも審判手続が特許庁に係属しているかのごとく装ったものとはいえない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。