●平成22(行ケ)10335審決取消請求事件商標権「天使のチョコリング」

 本日も、昨日に続いて、『平成22(行ケ)10335 審決取消請求事件 商標権「天使のチョコリング行政訴訟平成23年03月17日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318132105.pdf)について取り上げます。

 本件では、取消事由2(出所の混同を生ずるおそれがあるとした判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 本多知成、裁判官 荒井章光)は、

『2 取消事由2(出所の混同を生ずるおそれがあるとした判断の誤り)について

(1) 商標の類否判断

 商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。


(2) 本件商標と本件引用商標との類否

ア前記1のとおり,本件商標のうち「天使」の文字部分を取り出すことができ,本件商標からは,「天使」との観念及び「テンシ」との称呼が生ずるものである。


イ引用商標1は,別紙引用商標目録記載1の商標の構成のとおりのものであって,漢字による「天使」の文字を横書きした構成からなるものであり,引用商標1からは,「天使」との観念及び「テンシ」との称呼が生ずるものであって,本件商標と引用商標1とは,同一の観念及び称呼を有するものである。


ウ引用商標2は,同目録記載2の商標の構成のとおりのものであって,平仮名による「てんし」の文字,漢字による「天使」の文字及び片仮名による「テンシ」の文字を上下3段に横書きした構成からなるものである。そして,その中段の「天使」の文字部分は,その上下の「てんし」及び「テンシ」の各文字部分と比較して格段に大きく書かれていることからすると,上下の「てんし」及び「テンシ」の記載は,中段の「天使」の記載の読みを記載したものであって,引用商標2の構成中の「天使」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ,引用商標2からは,「天使」との観念及び「テンシ」との称呼が生ずるものであって,本件商標と引用商標2とは,同一の観念及び称呼を有するものである。


エまた,本件引用商標は,いずれも,その指定商品に第30類「菓子及びパン」を含むものであって,その指定商品は,本件商標の「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」との指定商品を含むものである。


オそして,本件引用商標の商標権者である被告は,日本有数の菓子・食品の製造・販売等の会社であるところ,被告の商品には,「エンゼルパイ」との菓子がある(甲1,乙178〜180)ほか,これまでにも,「エンゼルスイーツ」(平成13年ころ。乙199),「エンゼルレリーフ」(平成8年ころ。乙200),「エンゼルパティシエ」(平成7年ころ。乙201)などの菓子類を販売してきたこと,被告は,明治38年以降,被告の商品に天使(エンゼル)の図柄を採用して付記し始め,時代の変遷とともに態様を少しずつ変遷させながら,本件商標の登録査定時に至るまで,同社のロゴマークに「エンゼルマーク」と呼ぶ天使(エンゼル)を象形化した図柄を採用するとともに,多くの自社商品のパッケージに同図柄を付記し続けてきたこと(甲1,乙62,63,65〜69),被告は,この「エンゼルマーク」に係る多数の商標出願を行って,その保護に努めてきたこと(乙73〜153),以上の事実が認められるところ,前記1(2)のとおり,「天使」には「エンゼル」の意味があり,「エンゼル」が「天使」の意味を有することは,我が国における一般的な外来語や英語の理解能力を前提にすると,指定商品の取引者や需要者のみならず,一般人においても容易に認識し得る程度のものである。


カそうすると,本件商標と本件引用商標とは,いずれも同一の称呼及び観念を生じるものであって,さらに,日本有数の菓子・食品の製造・販売等の会社である本件引用商標の商標権者である被告が,上記のとおり,本件商標の登録査定時に至るまで,長年にわたり,自社のロゴマークに「天使(エンゼル)」を使用し,自社の商品のパッケージに「エンゼルマーク」を付記してきたことなどの実情をも加え,取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,本件商標を,本件引用商標が指定商品として含む「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」に使用した場合に,商品の出所につき誤認混同されるおそれがあるということができる。


(3) 小括

 以上によると,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するものということができ,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。


 したがって,取消事由2は理由がない。』


 と判示されました。


 なお、本事件中で引用している最高裁判決は。

●『平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「つつみのおひなっこや事件」平成20年09月08日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080908110917.pdf)
●『平成3(行ツ)103 審決取消 商標権 行政訴訟「SEIKO EYE事件」平成5年09月10日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121154107342.pdf)
●『昭和37(オ)953 審決取消請求 商標権 行政訴訟「リラ宝塚事件」昭和38年12月05日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121807378205.pdf
●昭和39(行ツ)110 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求 商標権 行政訴訟「氷山印事件」昭和43年02月27日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C20EFADEA9BCA1F249256A850031236C.pdf

 です。

 前述の●『平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「つつみのおひなっこや事件」平成20年09月08日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080908110917.pdf)では、「つつみ」と「つつみのおひなっこや」と類似するとした高裁判断を誤りとして、高裁に差し戻しており、今回の「天使」と「天使のチョコリング」もこの最高裁判決に近いような気もするのですが。
 
 詳細は、本判決文を参照して下さい。