●平成22(行ケ)10100 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟

 本日は、『平成22(行ケ)10100 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成22年09月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100930154237.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判の取消審決の取消し求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。


 本件では、取消事由1(本件商標の使用の事実)において最高裁判決を引用して、審決取消訴訟においては,その事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解する、と判断された点が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 齊木教朗、裁判官 武宮英子)は、


『1 取消事由1(本件商標の使用の事実)について

 当裁判所は,以下のとおり,本件予告登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により本件商標が指定商品について使用されていたことが証明されたものであるといえるから,本件商標登録を商標法50条1項により取り消した審決は,取り消されるべきであると判断する。


(1) 事実認定


 ・・・省略・・・


(ウ) 以上によれば,通常使用権者であるサカモトは,本件予告登録前3年以内に日本国内において,本件商標を付した指定商品(文房具)を販売したことにより,本件商標を指定商品について使用したことが証明されたものであるといえる。


(2) 被告の主張に対する判断

ア被告は,審判において何ら使用の事実を主張,立証しなかったものであるから,約1年後の本件訴訟になってから新たな使用の事実を主張立証することは許されないと主張する。


 しかし,被告の主張は,採用の限りでない。すなわち,商標登録の不使用取消審判において審理の対象となるのは,その審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが,その審決取消訴訟においては,その事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当である最高裁判所昭和63年(行ツ)第37号平成3年4月23日第3小法廷判決参照)。



イまた,被告は,原告提出の証拠は,本件商標の使用との関連性がなかったり,パソコンにより誰でも自由に後で作成することが可能なものであったり,内部書類にすぎなかったり,弱い立場のサブ・ライセンス先を介して容易に捏造することができるようなものであるから,いずれも信用性がないと主張する。


 しかし,被告の主張は採用の限りでない。すなわち,?ファインプラス作成のSmileyWorld 製品販売報告書(甲5の1ないし3),今泉作成の2009 年度製品カタログ(甲7),並びに株式会社エムディーエス(甲13),株式会社サンエイ(甲14),大平紙業株式会社(甲15)及びERG株式会社(甲16)作成の各物品受領書は,いずれも原本であって,商品コード(製品番号)にも同一性が見られ,本件商標の使用と関連性があると認めることができるから,被告主張のように,パソコンにより誰でも後で作成することが可能なものであるとか,捏造されたものであるなどとはいえない。また,?第1回口頭弁論期日において写しとして提出された契約書(甲3,6,11)についても,裁判所からの求釈明に応じて,第2回口頭弁論期日においてその原本が追加提出されていること(甲3,34,35)に照らせば,本件の各許諾契約書の信用性を否定することはできない。さらに,?ファインプラスの代表者が原告主張のとおり通常使用権者として本件商標を使用した旨を述べた陳述書(甲33)が原告から追加提出されている。


 以上の諸点に照らせば,使用の事実に係る原告提出の証拠はすべて信用性がないとする被告の前記主張は,採用の限りでない。そして,本件において,前記(1)の本件商標の使用事実の認定を覆すに足りる証拠はない。


2 結論

 以上によれば,原告主張の取消事由1(本件商標の使用の事実)は,理由がある。よって,その余の点について判断するまでもなく,審決を取り消すこととし,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。