●平成21(ワ)31831特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟「座椅子」(2)

 本日は、昨日に続いて、『平成21(ワ)31831 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「座椅子」平成22年10月01日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101006164518.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断しつつも、特許法第104条の3の特許無効の抗弁によりその請求が棄却された事案です。


 本件では、争点(2)(無効事由〔進歩性欠如〕の有無)について争点(1)(技術的範囲の属否)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 岡本岳、裁判官 鈴木和典、裁判官 寺田利彦)は、


『2 争点(2)(無効事由〔進歩性欠如〕の有無)について


 ・・・省略・・・
 

(オ) 上記(ア)〜(エ)の記載によれば,本件特許の出願当時,椅子用のクッション材として上層に低反発クッション部材を配設することは,当業者にとって周知の技術的事項であったということができ,また,通常の座椅子である以上,当業者がその「着座位置の安定」を図ることや,「座り心地の良さ」を求めることは,製品の性質上,自明の課題ともいうべき事項であることを考慮すれば,引用発明に上記周知技術を適用してクッション材(4d)を低反発クッション部材とすることは,当業者が通常の創作能力を発揮してなし得たことと認められる。


ウ以上によれば,本件発明の相違点a,bに係る構成は,引用発明に,乙3及び乙5に記載された周知の技術的事項(座椅子の座部が座面中央に座面側に向かって次第に拡大する形状の円穴を設けること)及び乙6,乙7,乙9及び乙10に記載された周知の技術的事項(椅子用のクッション材として上層に低反発クッション部材を配設すること)を組み合わせることにより,当業者が容易に想到できたものと認められる。


(5) 以上のとおり,本件発明は,当業者が引用発明及び上記の周知の技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであり,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,特許法104条の3第1項により,原告は被告に対し本件特許権を行使することができない。


3 結論

 よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。