●平成20(ワ)14302等 差止等請求事件「マンホール蓋用受枠」(2)

 本日も、昨日に続いて、『平成20(ワ)14302等 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「マンホール蓋用受枠」平成22年01月21日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126150415.pdf)について取り上げます。


  本件では、争点B−2(被告製品Bは,本件発明と均等か)における第1要件の非本質的事項についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 達野ゆき、裁判官 北岡裕章)は、


『『3 争点B−2(被告製品Bは,本件発明と均等か)について

 原告は,仮に,段部22が凹曲面部に該当しないとしても,曲面であることは本件発明の非本質的部分であり,段部のように平面で凹部を形成することは,本件特許出願時に置換可能であり,かつ容易に想到するものであるから,被告製品Bは,本件発明と均等であると主張するので,以下検討する。


(1) 非本質的部分か否か

 発明の本質的部分とは,明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち,当該発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分である。


 そして,本件発明特有の作用効果が本件作用効果?・?であることは争いがないので,以下,本件作用効果?・?を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分について検討する。


本件明細書の記載(本件作用効果?関係)

 本件明細書には,本件作用効果?に関し,次のような記載がある(甲B2)。
(ア) 受枠の内周面上部には,受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに,この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し,蓋本体の外周側面には,前記受枠凸曲面部に倣った凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに,この蓋凹曲面部の上方に前記受枠凹曲面部に倣った凸状の蓋凸曲面部を連続して形成し‥‥。(段落【0008】【課題を解決するための手段】)

(イ) このような構成にすることで,閉蓋時に蓋本体の後方から蓋本体を押し込んで受枠内に収める際,蓋本体の蓋凸曲面部の下側が受枠の受枠凸曲面部の上側に接触し,さらに蓋本体を後方から押すと蓋本体の蓋凸曲面部と受枠の受枠凸曲面部との接触部が徐々に蓋本体の前部に移動しながら蓋凸曲面部が受枠凸曲面部によってガイドされる。そのため,蓋本体を後方から押し込むだけで,蓋本体を受枠にスムーズに収めることができる。(段落【0009】)


(ウ) 本発明では,受枠の内周面上部には,受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに,この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し,蓋本体には,その外周側面下部に凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに,この蓋凹曲面部の上方に凸状の蓋凸曲面部を連続して形成したので,閉蓋の際,蓋凸曲面部が受枠凸曲面部によってガイドされながら移動し,バールで蓋本体を引きずるようにしたり,蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる。(段落【0020】【発明の効果】)


技術的思想の中核をなす特徴的部分


(ア) 前記ア(イ)の記載によれば,閉蓋時に接触するのは,蓋本体と受枠の各凸曲面部同士であるし,本件明細書全体を見ても,蓋凸曲面部がガイドされるにあたり,受枠凹曲面部が直接的に果たす役割については明示されていない。


 しかしながら,前記ア(イ)の記載は,課題を解決するための手段として記載された同(ア)の構成,すなわち受枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し,蓋本体にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成することを,本件作用効果?発生の前提として記載されている。


 また,発明の効果についての前記ア(ウ)の記載中には,受枠凹曲面部を含む同(ア)の構成が示された上,同構成によって本件作用効果?が発生する旨説明されている。


(イ) これらのことからすれば,本件発明は,受枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し,蓋本体にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成することをもって,本件作用効果?を発生させる発明といえる。


 したがって,受枠凹曲面部の形状は,本件発明の主要な根拠となる部分であり,凹曲面部の形状が本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分ではないということはできない。


(2) 結論


 以上のとおりであるから,原告の主張は,本件特許発明の本質的部分の置換を前提とするものであって,均等侵害のその余の要件について検討するまでもなく理由がない。』


 と判示されました。


今回、大阪地裁は、均等論の第1要件である発明の本質的部分について、

発明の本質的部分とは,明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち,当該発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分である。そして,本件発明特有の作用効果が本件作用効果?・?であることは争いがないので,以下,本件作用効果?・?を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分について検討する。」

 と判示しています。


 確か、均等侵害が認められない場合の第1は、第1要件の非本質的部分でない、と判断されている場合が多かったと思います。第1要件の発明の非本質的部分について、明細書の記載だけを参酌するのか、それとも公知技術も加味して判断するのか、とても難しいと思います。また、この判断については、東(東京地裁等)と、西(大阪地裁等)とで、若干異なっていたような記憶もあり、時間があれば検討したいと思います。


 詳細は、本判決文を参照してください。


 なお、『平成21(ネ)10052 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟「ドリップバッグ」平成22年01月25日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100127083523.pdf)においても、均等侵害が争われているようです。