●平成20(行ケ)10235 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(1)

 本日は、『平成20(行ケ)10235 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物」平成22年01月14日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100114164520.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審決の認容審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容され、無効審決が取り消された事案です。


 本件では、まず、1 取消事由1(「本件発明が本件訂正明細書における実施例によってカバーされていない」旨の認定の誤り)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 塚原朋一、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉)は、


『1 取消事由1(「本件発明が本件訂正明細書における実施例によってカバーされていない」旨の認定の誤り)について

(1) 本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

ア 本件特許の出願当時の明細書(乙1)の特許請求の範囲は請求項1〜10からなり,請求項1には,次のとおり記載されている。

「約1.0〜約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約99.0重量%〜約50.0重量のジフルオロメタンとを含み,32°Fにて約119.0 psia の蒸気圧を有する共沸混合物様組成物。」


 ・・・省略・・・


(4) 本件発明における共沸混合物様組成物は,前記(1)ウ記載のとおり,「約35.7〜約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3〜約50.0重量%のジフルオロメタンとからなり,32°Fにて約119.0 psiaの蒸気圧を有する,空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物」であり,このように,ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの含有割合,用途,蒸気圧の3つの点から限定されているものである(ただし,蒸気圧による限定については後記2で検討するとおり,特許請求の範囲そのものを限定するものではないと解すべきである。)。


 そして,本件訂正明細書における「発明の背景」の記載(前記(2)ア参照)や,甲3の5,甲11上の記載(前記(3)参照)からすれば,フルオロカーボンをベースとした流体が,冷却,空調,ヒートポンプ用として工業的に広く使用されていること,蒸気圧縮システムにおいて使用される冷媒の多くは,単一成分からなる流体か,又は共沸混合物様組成物であることが認められる。


 さらに,本件訂正明細書の実施例1,2の記載からすれば,本件発明における共沸混合物様組成物は,その全範囲(ペンタフルオロエタンが約35.7〜約50.0重量%,ジフルオロメタンが約64.3〜約50.0重量%の範囲)に渡って真の共沸混合物のように挙動する,すなわち単一の物質であるかのように挙動することが理解でき,本件発明の組成物につき,フルオロカーボンをベースとした流体の周知の用途である空調又はヒートポンプの冷媒に用いることができることも,当業者であれば理解可能である。


 なお,実施例4として記載されていた具体例(ペンタフルオロエタンが20重量%,ジフルオロメタンが80重量%のもの)は,本件訂正によって,本件発明の範囲外とはなったが,本件訂正明細書には,組成範囲が限定された本件発明の組成物も,訂正前の組成物と同様に共沸混合物様であることが開示されているから,当業者であれば,共沸混合物様の組成物を用いる実施例4の記載をもって,本件発明と同様の効果を導き出すことが容易といえる。


 また,本件発明が共沸混合物様であることを示す実施例1,2や,難燃性であることを示す実施例3の記載からしても,当業者が本件発明の効果を理解することは可能というべきである。


 以上のとおり,当業者であれば,本件訂正明細書の記載から,本件発明に係る共沸混合物様組成物の全範囲が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが理解可能であって,実施例4として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお,本件発明が実施可能要件に欠けることはないというべきである。


(5) 審決は,実施例4の記載からは,訂正後の請求項1に記載された共沸混合物様組成物について,すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れているとはいえず,また他に具体的な性能評価の記載もないから,本件訂正明細書には,本件発明について当業者が実施することができる程度に発明の目的,構成及び効果が発明の詳細な説明中に記載されているとすることはできないとしている。


 しかし,本件発明は,前記(1) ウ記載のとおり,その組成範囲が限定された組成物であって,本件訂正明細書において,同組成物が共沸混合物様に挙動し,かつ,同組成物が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用可能であることが開示されている。


 本件発明は,共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって,「すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れている」ことの開示が必要であるとまではいえない。


(6) 被告は,本件訂正明細書には,本件発明の具体的な性能評価(温度勾配が0.3°C未満であること,難燃性を有すること,空調用又はヒートポンプ用に適した熱力学的性能を有すること)は記載されていない旨主張する。


 しかし,そもそも,温度勾配については,本件発明を特定するために必要な記載事項とはいえない。


 また,本件訂正明細書の実施例3に記載された難燃性試験「ASTM E-681」(判決注:「ASTM」とは,American Society for Testing and Materialsの略である。)は,本件特許出願時において一般的に使用されていた標準的な難燃性測定方法であって,事後的に難燃性の評価基準が変化したとしても,本件特許出願時において,上記難燃性試験に信憑性がなかったとはいえない。


 このほか,前記(5)に判示したとおり,本件発明は,共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって,本件訂正明細書には,本件発明における共沸混合物様組成物が,空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが開示されており,それ以上に,空調用又はヒートポンプ用に使用したときの熱力学的性能の開示までが必須であるとはいえない。同様に,「約+5〜+10°Cのエバポレーター温度で空調やヒートポンプに使用した場合における性能評価」の開示も必須とはいえない。


 以上のとおり,被告の主張はいずれも理由がない。』


 と判示されました。


 明日に続きます。