●特許実務上、覚えておきたい特許法改正の更新

 最新の明細書の新様式を追加しました。 


●拒絶査定不服審判請求期間が3月以内に拡大(平成20年度法改正)
 ・・・平成21年(2009年)4月1日以降、拒絶査定を受けた出願。出願日関係なし。


●明細書の様式が新様式(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/yokuar07.htm)
 ・・・平成21年(2009年)1月1日以降の出願。

 新様式の一例です(特許庁の資料より抜粋。)。

「【書類名】明細書
【発明の名称】××××

【技術分野】
【0001】
 特許を受けようとする発明の技術分野を明確にするため、「本発明は〜 するための〜に関する。」のように簡潔に記載します。

【背景技術】
【0002】
 従来の○○○には、… …… を施したものがある(例えば、特許文献1参照。)。また、…… を配置しているものがある(非特許文献1参照。)。

【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開平××−×××××号公報(第3頁、図1)
【特許文献2】特開平××−×××××号公報(第4頁、図1)
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献1】「○○○○家電製品カタログ1994」、○○○○株式会社、1994 年、p.16」

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
 特許を受けようする発明が課題にしている従来技術の問題点などを記載します。

【課題を解決するための手段】
【0006】
 請求項に記載された発明がこの解決手段そのものとなりますから、普通は特許請求の範囲に記載された構成を記載しておきます。

【発明の効果】
【0007】
 特許を受けようとする発明が、従来の技術に比べて優れているといえる点を、発明の有利な効果として記載します。発明の進歩性を判断する材料にもなりますから重要です。

【図面の簡単な説明】
【0008】
【図1】本件発明の概略図
【図2】端子の部分拡大図
【図3】実施態様を示す図」

【発明を実施するための形態】
【0009】
【実施例】
通常の技術的知識を有する第三者が、当該発明を実施できるように、特許出願人が最良と思う発明の実施の形態を【実施例】として具体的に記載します。

【符号の説明】
【0010】
1 電池
2 端子
3 スイッチ
4 遮断板


【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
【請求項2】


【書類名】要約書
【要約】
【課題】
【解決手段】
【選択図】図1


【書類名】図面
【図1】
【図2】
【図3】」


●分割出願できる時期の緩和(平成18年度法改正)

 ・・・平成19年(2007年)4月1日以降の出願

●分割出願等の補正の制限(分割出願等についての拒絶理由の特例(特50条の2))(平成18年度法改正)

 ・・・平成19年(2007年)4月1日以降の出願

●シフト補正の禁止(平成18年度法改正)

 ・・・平成19年(2007年)4月1日以降の出願。


●明細書から特許請求の範囲の分離
 ・・・平成15年(2003年)7月1日以降の出願。これにより、手続補正書により特許請求の範囲を補正する場合、補正対象書類名が、“明細書”から“特許請求の範囲”に変更。


●審査請求期間が7年から3年
・・・平成13年(2001年)10月1日以降の出願は、審査請求期間3年。平成13年(2001年)10月1日より前の出願は7年。


●プログラム特許のクレーム
 ・・・平成13年(2001年)1月10日以降の特許出願。


●媒体特許のクレーム
 ・・・平成9年(1997年)4月1日以降の特許出願。


●新規事項追加の禁止
 ・・・平成6(1994年)年1月1以降の出願。平成6年1月1より前の出願のものは、要旨変更。