●平成21(行ケ)10021 審決取消請求事件「ラブコスメティック」(2)

 本日も、昨日に続いて、『平成21(行ケ)10021 審決取消請求事件 商標権「ラブコスメティック」行政訴訟平成21年07月16日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090717092543.pdf)について取り上げます。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 本多知成、裁判官 浅井憲)は、


『2 本願商標と各引用商標との類否について

 本願商標については,原告の主張するようにその全体から「ラブコスメティック」の称呼及び「愛」等の観念と「化粧品」の観念とが結合した何らかの観念が仮に生じる余地があるとしても,少なくとも,上記1で説示したとおり,「ラブ」の部分のみに基づく「ラブ」の称呼及び「愛」等の観念が生じることは否定することができない。


 そうすると,各引用商標のうち,片仮名で「ラブ」の語を表記した引用商標2についてみると,同商標と本願商標とは,称呼及び観念を同じくするものであるといわざるを得ないところ,両商標の外観の相違は,前者が,特段の図案化,記号化,着色等が施されていない一般的な字体で「ラブ」と片仮名表記するものであるのに対し,後者が,標準文字で「ラブコスメティック」と片仮名表記するものであるという程度にとどまるものであるから,そのような外観の相違を考慮してもなお,本願商標は,引用商標1及び3ないし5との類否について進んで検討するまでもなく,少なくとも引用商標2と類似する商標であると認めざるを得ない。


3 本件審決の判断の当否

 上記2に加え,本願商標の指定商品が引用商標2のそれに包含されることからすると,結局,本願商標は,引用商標2と対比する限りにおいても,商標法4条1項11号に掲げる商標に該当するといえるから,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないというべきである。


 原告は,本願商標につき,外観,称呼及び観念において,「ラブ」の部分と「コスメティック」の部分とが一連一体のものとして結合していることを前提に,本件審決をるる非難するが,本願商標から「ラブ」の部分が「コスメティック」の部分から分離した称呼,観念が生ずることを否定し得ないことは既に説示したとおりである以上,本件審決に誤りがあるということはできない。


 けだし,本願商標を結合商標とみても,1個の結合商標から2個以上の称呼及び観念が生じる場合においては,当該結合商標の構成全体の名称によって生じる称呼及び観念が他人の商標のそれらと同一又は類似であるとはいえないとしても,当該名称の一部によって生じる称呼及び観念が他人の商標のそれらと類似するときは,両商標はなお類似するものと解するのが相当である(前掲最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決参照)からである。


 なお,原告は,本願商標に係る商標登録出願を拒絶することは過去の商標登録の例との整合性を欠くとも主張するが,本願商標と異なる商標が過去に商標登録を受けた例があるとしても,これをもって本願商標につき商標登録をすべき理由とならないことはいうまでもないから,この点に関する原告の主張は失当といわざるを得ない。


4 結論

 以上の次第であるから,原告主張の取消事由は理由がなく,原告の請求は棄却されるべきものである。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


 なお、本件中で引用されている最高裁判決は、


●『昭和37(オ)953 審決取消請求 商標権 行政訴訟「リラ宝塚事件」昭和38年12月05日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4BFC935227B9ABB049256A850031610C.pdf

 です。