●平成20(行ケ)10181 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟

 本日は、『平成20(行ケ)10181 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「野球又はソフトボール用のFRP製バット」平成21年07月07日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090708102052.pdf)について取り上げます。


 本件は、審決取消請求事件で、その請求が却下された事案です。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 杜下弘記)は、

特許権者がした訂正審判の請求について,請求が成り立たない旨の審決があり,同審決に対し,特許権者が提起した審決取消請求訴訟の係属中に,当該特許登録を無効にする審決が確定した場合には,特許権者は,訂正審判の請求が成り立たないとした審決の取消しを求める訴えの利益を失うに至るものというべきである最高裁昭和59年(行ツ)第27号昭和59年4月24日第三小法廷判決・民集38巻6号653頁参照)。


 これを本件についてみると,本件訴えの提起後の前記経過によれば,原告は,本件訴えについて,訴えの利益を失ったものといわなければならないから,本件訴えは,不適法な訴えとして,却下されるべきものである。


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。