●平成19(ワ)8023 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟

 本日は、『平成19(ワ)8023 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年04月23日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090507162724.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争行為差止等請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、「不正競争防止法の事業者性」や、「被告各表示の商品等表示性」等が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 島村雅之、裁判官 北岡裕章)は、


『(2) 不正競争防止法の事業者性

 不正競争防止法1条の「事業者」であるためには,その者が営利目的を有する必要はなく,経済上の収支計算の上に立った事業であれば足りると解される。


 不正競争防止法1条は,同法の目的が事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することにあると定めるところ,この目的に照らすと,営利目的がなくても,経済上の収支計算の上に立った事業であれば,営利目的のある事業と同様にその競争秩序を維持すべきであり,同法によって保護するのが相当だからである。


 前記(1)の認定事実によれば,原告,被告ともに,経済上の収支計算の上に立った事業を行っていると認められるから,不正競争防止法1条の「事業者」に当たると認めるのが相当である。


(3) 原告各表示の商品等表示性

 証拠(後記2(1)に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によると,原告は,原告各表示を原告の略称として使用してきたことは明らかであり(詳しくは,後記2参照),これに前記(1)ア,(2)で述べたところを総合すると,原告は,原告各表示を商品表示及び営業表示として使用しているといえる。


(4) 被告各表示の商品等表示性

 被告は,被告各表示を,被告の名称として使用しているが(弁論の全趣旨),前記(1)イ,(2)に検討したところを総合すると,被告は,被告各表示をTシャツなどの物品に付して販売しており,被告各表示を商品表示として使用し,また,被告各表示を看板,事務所用テント,名刺,パンフレットなどに使用し,営業表示としても使用しているといえる。


 また,被告は,前記(1)イ(ウ)のとおり,インターネット上のアドレス「http://ark-angels.jp」において開設するウェブサイトにおいて,ドメイン名「ark-angels.jp」を使用しているが,上記ドメイン名は,大文字と小文字の違いはあるものの被告表示1と全く同じものに「.jp」が付加しているに過ぎないこと,上記のとおり,被告各表示は営業表示として使用されていること,上記ウェブサイトにおいて,被告各表示を付した物品を販売していることなども併せ考えると,被告の上記ドメイン名は,被告の営業表示としての機能を有していると認めるのが相当である。


 以上のとおり,上記被告各表示の使用及び上記ドメイン名の使用は,不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」の使用に該当すると認めることができる。


(5) 被告の主張について

 被告は,原告及び被告の本来の活動は不正競争防止法上の事業活動と評価されるものではないし,グッズの販売等は,本来的な動物愛護活動と密接不可分であって,事業活動とみなされるべきではない旨主張するが,原告及び被告の行っている物品の販売等は,それによって得た資金が動物愛護のために使われるにしても,物品の販売等自体は動物愛護活動そのものではなく,動物愛護活動と密接不可分であるとは認められないから,被告の上記主張は採用することができない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


 追伸;<気になった記事>

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