●昭和50年に出された知財事件の最高裁判決(1)

 本日は、昭和50年に出された知財事件で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決について、下記の通り、簡単に紹介します。


●『昭和50(オ)54 実用新案権 民事訴訟「オール事件」昭和50年05月27日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070313182303.pdf)

 ・・・『実用新案法二六条は特許法七〇条を準用しているから、実用新案の技術的範囲は、登録請求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないのであるが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えないものといわなければならない。

 そして、本件登録実用新案の構造及び作用効果に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠及びその説示に照らし、首肯することができ、これによれば、本件登録実用新案の所論技術的範囲に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。』、等と判示した最高裁判決。


●『昭和49(オ)175 実用新案権 民事訴訟「耕耘機事件」昭和50年10月09日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070313182907.pdf)


●『昭和49(行ツ)109 特許権 行政訴訟「映写装置事件」昭和50年09月11日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070313182756.pdf)

 ・・・『訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、特許法一一二条一項に規定する特許料の追納の期間を徒過した場合については、適用ないし類推適用されないものと解するを相当とする。

 したがつて、これと同趣旨の原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。』、等と判示した最高裁判決。


追伸;<気になった記事>

●『野村総研子会社が特許出願を支援 審査通らねば返金も』http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090424AT3K2400J24042009.html
●『産業革新機構:8000億円政府保証 民間借り入れで』http://mainichi.jp/select/biz/news/20090424ddm008020112000c.html