●平成20(ワ)4056損害賠償請求事件「ポータブル型画像表示装置」(3)

 先日取上げた、『平成20(ワ)4056 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟「ポータブル型画像表示装置事件」平成21年03月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090305171211.pdf)では、補正が要旨変更と判断された結果、出願日が繰り下がり、本件特許出願の公開公報により新規性なし判断され、特許法104条の3の無効の抗弁により、本件特許権に基づく権利行使をすることができない、と判示されました。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次、裁判官 西理香、裁判官 北岡裕章)は、


『2 新規性の欠如について

(1) 前記認定のとおり,構成要件A及びBは,当初明細書等に係る公開特許公報である特開平1−282587号公報(乙21:以下「乙21文献」という。)に記載された発明において必須の前提となっている構成(複数ある画像表示部の近接性及び画像分割のための回路)を欠くという意味において,乙21文献に記載された発明の上位概念に当たる。


(2) また,乙21文献の記載(別紙明細書対比表4頁左欄1行〜7頁22行及び別紙第3図ないし第7図)によれば,乙21文献には,「カラー液晶表示部を2つ有し,前記2つのカラー液晶表示部のうち,一方のカラー液晶表示部を他方のカラー液晶表示部に,対向して内側,又は互いに外側になるように折りたたみ可能に設けてなる液晶型ポータブルカラーテレビであって,前記2つのカラー液晶表示部のうち,一方のカラー液晶表示部に画像表示させ,他方のカラー液晶表示部の画像表示を停止させることが可能であり,前記カラー液晶表示部に表示される画像の大きさを面積比で約1/2に縮小し,かつ,画像を90度回転して表示可能な,液晶型ポータブルカラーテレビ。」が開示されていると認められる。


 そして,上記「2つのカラー液晶表示部のうち,一方のカラー液晶表示部に画像表示させ,他方のカラー液晶表示部の画像表示を停止させることが可能であり」との構成は,構成要件C1の「複数の液晶表示部のうち,少なくとも1つの液晶表示部に画像表示させ,他の少なくとも1つの液晶表示部の画像表示を実質的に停止させることが可能な」に該当し,上記「カラー液晶表示部に表示される画像の大きさを面積比で約1/2に縮小し,かつ,画像を90度回転して表示可能な」は,構成要件C3の「液晶表示部に表示される画像のサイズを変更可能とすること」に該当するとともに,構成要件C5の「液晶表示部に表示される画像の表示方向及び画像のサイズを変更可能とすること」にも該当すると認められる。


 また,上記「液晶型ポータブルテレビ」は,構成要件Dの「ポータブル型画像表示装置」に該当する。


(3) そうしてみると,本件各特許発明は,乙21文献に記載された上記発明と全ての構成において一致し,これと相違する点はない。


 したがって,本件各特許発明は,いずれも出願前に頒布された刊行物である乙21文献に記載された発明と同一であり,特許法29条1項3号の発明に該当するから,本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。したがって,特許法104条の3第1項により,原告は,本件特許権に基づく権利行使をすることができない。


3 結論

 以上により,原告の本件請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 出願前の公開発明が下位概念発明で、本願が上位概念発明で特許法29条1項3号の発明に該当する、という判断も参考になるかと思います。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


 なお、本日、キャノンの職務発明事件の控訴審である、

●『平成19(ネ)10021 補償金請求控訴事件 特許権 民事訴訟「補償金請求控訴事件」平成21年02月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090309111453.pdf)


 が公表されていました。


 389頁もあるので、時間があるときに読みたいと思います。