●『情報提供制度について』

 本日(1/13日)付けで、特許庁のHPに、『情報提供制度について』(http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm)が掲載されています。

  これによれば、

  「特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のため、皆様からの情報提供を広く受け付けています。特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していない、或いは、記載要件を満たしていないなど、審査に有益な情報の提供をしていただくことが可能です(特許法施行規則第13条の2)。

   年々、情報提供件数は増加しており、また、提供していただいた情報の76%が拒絶理由通知において利用されています(平成19年1月に審査された案件について調査)。

   審査に有益な情報を提供していただくことは、より迅速・的確な審査に役立ちますので、引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。」(特許庁HPより引用。)

  とのことです。

  
  なお、情報提供がされると、特許庁から特許出願人又は権利者に対し、情報提供があった旨が通知されます。


  従って、当たり前ですが、まだ、審査請求がされてない出願について情報提供をすると、出願人にその旨の通知が行き、その出願があるとマズイ第三者がいると判断されますので、審査請求の有無を確認してから情報提供することが必要かと思います。