●取消・無効審判の請求の趣旨中の『○○及びこれに類似する商品』

 日本商標協会(http://www.jp-ta.jp/index.html)に、『法制度研究部会からのお知らせ「取消・無効審判の請求の趣旨中『○○及びこれに類似する商品』の表示の取扱について」第2弾』(http://www.jp-ta.jp/word/news/20081110_news.doc)が掲載されています。


 これによりますと、日本商標協会の法制度研究部会と、特許庁審判部等との意見交換により、商標登録の取消審判及び無効審判の「請求の趣旨」において、「○○及びこれに類似する商品」等の記載は、原則として請求の趣旨の不明確な審判請求として取り扱われることになりましたが、このような記載が必要になる場合が想定されるので、かかる場合には、請求の趣旨を補正するのではなく、上申書などを提出して、「○○及びこれに類似する商品」の記載が必要な旨を申し述べる方法があるとのことです。