●平成19(ワ)10469職務発明対価請求事件「半導体レーザ装置」(2)

 本日も、昨日に続いて『平成19(ワ)10469 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟半導体レーザ装置」平成20年09月29日東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081010154949.pdf)について取上げます。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 清水節、裁判官 國分隆文、裁判官 間明宏充)は、


『2 争点7(消滅時効の起算点(消滅時効の抗弁))について

(1) 本件発明DないしFに係る相当対価支払請求の時効消滅について


ア 相当対価支払請求の可否及び根拠

 原告は,本件発明D及びEについて特許を受ける権利を被告に承継した時点で,被告に対する相当の対価の請求権を取得したものであるから,相当の対価の請求権に関しては,改正前特許法35条3項及び4項が適用されるところ(平成16年法律第79号附則2条1項),勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が改正前特許法35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である(前掲最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決参照)。


 また,原告は,アメリカ合衆国において出願された本件発明Fについても,改正前特許法35条3項の類推適用により,被告に特許を受ける権利を承継させたことによる相当の対価の請求権を取得したものと解され,相当の対価の額を定めるに当たっても,本件発明D及びEの特許を受ける権利の承継の場合と同様,改正前特許法35条4項を類推適用すべきであると解される(最高裁平成16年(受)第781号同18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁参照)。


イ 消滅時効の起算点


(ア)職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては,従業者等は,当該勤務規則等により,特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに,相当の対価の支払を受ける権利を取得する(改正前特許法35条3項)。


 対価の額については,勤務規則等により定められる対価の額が同条4項の規定により算定される額に満たない場合は,同条3項に基づき,その不足する対価の額に相当する対価の支払を求めることができるのであるが,勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは,その定めによる支払時期が到来するまでの間は,相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして,その支払を求めることができないというべきである。


 そうすると,勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である(前掲最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決参照)。


(ア) これを本件についてみると,上記第2,1(3)イのとおり,本件発明考案規定には,被告の従業員が職務発明をした場合には,当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡しなければならないこと(2項(1)),被告は,当該発明を特許出願した場合には,出願表彰褒賞金を支給すること(4条),被告は,特許登録された当該発明の実施,又は実施許諾により,特に顕著な功績が挙がった場合には,1年毎に経営会議において審査の上,褒賞金を支給すること(5条(1)ないし(3)),などが定められており,また,昭和61年5月1日の改訂前の発明考案規定では,登録褒賞金を支払うものとされていた。


 そうすると,本件発明考案規定(改訂前を含む。)は,被告従業員が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を承継した場合に,被告は,当該従業員に対し,出願褒賞金及び登録褒賞金を支払うこととしており,その支払時期は,特許出願時及び特許登録時であるものと認められる。


 これに対し,いわゆる実績補償については,本件発明考案規定によれば,被告は,特許登録された発明が,実施又は実施許諾され,特に顕著な功績が挙がった場合に,経営会議において審査の上,褒賞金(以下「実施褒賞金」という。)を支給するとされているところ(5条(1)),上記のとおり,当該褒賞金の支払時期は,従業者等による実績補償としての相当対価の請求権の行使を可能とし,また,この請求権の消滅時効の起算点となるのであるから,それが,「特に顕著な功績」という抽象的な基準や,経営会議における審査といった被告自身の内部の意思決定によって左右される基準により画されているものと解することは相当でない。


 そして,同規定が,特許登録された発明が実施又は実施許諾された場合を前提として実施褒賞金を支給すると定めていることに照らすと,従業者等においては,特許登録された発明が実施又は実施許諾される以前に実施褒賞金の支給を求めることは困難であり,相当対価の請求権の行使につき法律上の障害があるものと認められるが,当該発明が実施又は実施許諾された場合には,実績補償としての実施褒賞金の請求権の行使が可能となるものというべきであり,その実施褒賞金の支払時期については,被告において,本件各特許の実施による利益を取得することが可能となり,実施褒賞金を支払う可能性が出てきた時点,すなわち,特許権の設定登録時,当該発明の実施又は実施許諾時のうち,いずれかの遅い時点と解するのが相当である。


(イ) そこで,上記の各時点につき検討するに,上記第2,1(2)アによれば,本件発明DないしFは,米国において,平成元年10月10日,平成2年1月9日及び平成5年1月19日に,それぞれ設定登録されたことが認められる。


 これに対し,本件発明DないしFの実施又は実施許諾がされた具体的な時期を認めるに足りる的確な証拠はないが(なお,原告が,本件各発明が実施されていると主張するポータブルCDプレーヤー「D−J50」(上記第2,3(2)【原告の主張】イ(ア)参照)は,平成3年に発売されている。甲16ないし18,22(5頁),30の2,乙21),上記第2,1(4)エないしカによれば,被告は,原告に対し,本件発明D及びEの実施褒賞金として,平成4年6月8日以前に●(省略)●円を,本件発明Fの実施褒賞金として,平成6年7月7日以前に●(省略)●円を,それぞれ支払ったことが認められるところ,これらの実施褒賞金の支払が被告における発明の実施又は実施許諾と関わりなく行われたとの主張はなく,また,これを認めるに足りる証拠もないから,少なくとも上記各支払期日までの間に本件発明DないしFの実施又は実施許諾が行われたものと推認され,したがって,本件発明考案規定に基づく本件発明DないしFの実施褒賞金の支払時期は,各支払日以前であったというべきである。


 そして,本件発明DないしFの実施褒賞金についての消滅時効は,上記各支払によりそれぞれ中断し,上記各支払の時点から,再び進行を開始したものといえる。


 そうすると,上記各支払の時点から,原告が,被告に対し,本件発明DないしFの実施褒賞金の支払を催告した平成18年12月21日まで,10年以上経過していることが明らかであるから,各支払請求権につき消滅時効が完成しているものと認められる。


ウ したがって,本件発明DないしFについての相当対価支払請求権は,時効により消滅したというべきである。


(2) 原告の主張について

ア これに対し,原告は,本件発明考案規定は,表彰に当たり「国内」と「外国」とを明確に区別しているから,国内出願についての実施褒賞金の支払時期は,本件発明D及びEの我が国における登録日以降の日である平成9年9月26日であると主張する。


 確かに,上記第2,1(3)イのとおり,本件発明考案規定においては,出願褒賞について,「国内」と「外国」とが明確に区別されているが(4条),実施褒賞については,これらを区別する規定が何ら設けられておらず(5条),複数出願につき,1発明に関して,日本国以外に出願する場合には,各国に対するいかなる出願をも1つの単位とみなし,その単位に対し1個の表彰をする(6条(3))と定められていることからすると,実施褒賞金の支払は,日本国特許及び外国特許を区別することなく,一体のものとして行う趣旨であると解するのが相当である。


イ また,原告は,本件発明Fにつき,権利が満了する時期まで,顕著な功績の有無は確定できず,最後の実施褒賞の有無も確定し得ないところ,平成9年の発明考案規定改定によって導入された再審査制度の不適用により,実施褒賞を受けられないことが確定したのであるから,相当対価請求権の消滅時効の起算点が,平成9年9月以前となることはないと主張する。


 しかしながら,上記(1)アのとおり,職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合に,従業員等が取得する相当対価請求権は,その承継の時に発生するものであり,その相当の対価の額は,相当対価請求権の発生時において,客観的に見込まれる利益の額として「使用者等が受けるべき利益の額」を算定することによって決定し得るものであるから,原告の上記主張は,その前提において誤りがあるというべきである。


 また,仮に,原告が主張するように,特許権が満了する時期まで顕著な功績の有無が確定できず,実施褒賞金請求権の消滅時効が起算されないとすることは,すなわち,その時期まで従業者等が実施褒賞金を請求できないことを意味するのであって,従業者等にとってかえって不利益な状況となり得るのであるから,勤務規則等に明確な定めがある場合にのみそのような解釈が可能となると解すべきところ,本件発明考案規定には,そのような規定が設けられていないことは明らかである。


 そして,発明考案規定の改定による再審査制度の不適用などの被告内部の意思決定によって,原告による実施褒賞金の請求が可能となると解するのが不合理であることは,上記(1)イ(イ)のとおりであるから,この時点をもって消滅時効の起算点とすることも相当でない。


ウ したがって,この点についての原告の主張は,いずれも採用することができない。


(3) 小括

 よって,その余の点について判断するまでもなく,本件特許DないしFについての相当の対価の支払請求は,いずれも理由がないことに帰する。


第4 結論


 以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がないので,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。



 なお、本判決で引用している2件目の最高裁判決は、『平成16(受)781 補償金請求事件 特許権 民事訴訟日立製作所職務発明事件」 平成18年10月17日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061017155304.pdf)です。