●今日までに出された今年(2008年)の知財事件の最高裁判決

 今年(2008年)、今日までに出された知財事件の最高裁判決は、確か3件あると思います。漏れがあれば、コメント等により御指摘頂けると、とてもありがたいです。


 まず、1件目は、4/26の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080426)で取上げた、

●『平成18(受)1772 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件「ナイフの加工装置」平成20年04月24日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080424152947.pdf)です。


 無効審判の審決取消訴訟中に訂正審判の認容審決が確定した場合でも、本件の場合、再審事由とならない、と判示した最高裁判決です。泉徳治裁判官の少数意見も参考になります。


 次に、2件目は、7/10の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080710)で取上げた、

●『平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080710145411.pdf)です。


 特許異議申立における訂正の請求事件ですが、かかる場合、訂正審判とは異なり、訂正の請求は、請求項毎に判断する必要がある、と判示した最高裁判決です。特許無効審判にも適用されるかもしれません。


 そして、3件目は、9/9の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080909)で取上げた、

●『平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件「つつみのおひなっこや」平成20年09月08日最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080908110917.pdf)です。


 「つつみのおひなっこや」の本件商標の場合、「堤」等とは、非類似である、と判示した最高裁判決です。


 最初の2つの訂正関連の最高裁判決は、来年の弁理士試験、新司法試験等の論点として注意が必要ですが、もしかすると今年の弁理士試験の口述試験で聞かれるかも知れませんね!


 各判決の詳細は、判決文を参照して下さい。