●平成11(ワ)3968特許権「畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機」(2)

 今日は、早稲田大学のRCLIPの『知的財産紛争−事後処理から予防と戦略へ−』の5回目の最終回を受講してきました。同じ電機業界の本部長の講演のせいか、個人的にはそれほど目新しさはありませんでしたが、それでも他社の本部長から同社の知財戦略や、過去の特許事件等の話が直接聴けましたので、色々と参考になりました。


 さて、本日は、『平成11(ワ)3968 特許権 民事訴訟「畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機」平成12年10月19日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/77337C1267D6A64049256A77000EC3AA.pdf)にて均等侵害の判断をしている、「争点3(被告製品は、本件装置発明の技術的範囲に属するか。)」について取上げます。


 つまり、大阪地裁(第二一民事部 裁判長裁判官 小松一雄、裁判官 阿多麻子、裁判官 前田郁勝)は、


二 争点3(被告製品は、本件装置発明の技術的範囲に属するか。)


1 被告製品は、いずれも構成要件A′にいう「直線基準定規(20)」を有しておらず、文言上は本件装置発明の構成要件A′を充足しないことが明らかである。


2 原告は、被告製品は、構成要件A′の「直線基準定規(20)」を「無」に置換したものであり、この差異が均等であるとして本件装置発明の技術的範囲に含まれると主張する。


 特許侵害訴訟において、明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品(以下「対象製品」という。)と異なる部分が存在する場合であっても、

(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
(2) 右部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
(3) 右のように置き換えることに、当業者が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
(4) 対製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(5) 対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である最高裁平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁参照)。


3(一) 甲2によれば、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面には、次のような記載があることが認められる。


(1) 「発明が解決しようとする課題」の項に、前記一、4、(一)、(3)の記載がある(【0003】【0004】)


(2) 「課題を解決するための手段」の項に、「請求項2に係る本発明では、数値制御により自動的にクセ取り運動をする畳縫着機10と、該畳縫着機10の側方に配置されていて直線基準定規20および畳床締付け手段6を有する畳台4と、を備えているものにおいて、前述の目的を達成するために次の技術的手段を講じている。すなわち、請求項2に係る本発明では、前記畳台4に、上前側を切断縫着した畳床5を方向転換する方向転換手段32と、畳床の上前側を押付けて畳床5の下前側を畳縫着機10に向けて押付ける畳床押込み手段41と、を備えているとともに、該畳床押込み手段41で押付けられた畳床5の下前側の下前基準線Lの位置を計算するため確認する検出センサー53を備えていることを特徴とするものである。」との記載がある(【0006】、3欄49行ないし4欄11行)。


(3) 「実施例」の項に、前記一、4、(一)、(6)の記載がある(【0015】、5欄22ないし45行)。


(二) 本件明細書の上記記載に照らせば、本件装置発明の特徴は、数値制御によりミシン本体の位置決めを行う畳縫着機において、畳床の方向転換と位置決めを自動化することにより省力化を図ったものを提供することにあるが、直線基準定規20は、その寸法基準面20aがミシン本体12のX軸方向の現在位置を計数するための基準となり、ミシン本体12の数値制御に当たり必要不可欠な構成要素であるから、本件装置発明の本質的部分に当たるものと解される。


 よって、被告物件は、前記均等の要件の(1)を具備しないから、本件発明と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するものということはできない。


三 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。 』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。


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