●平成19(ワ)4692 商標権侵害差止等請求事件「ダックス」(3)

 本日も、『平成19(ワ)4692 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟「ダックス」平成20年03月11日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080312160244.pdf)について取り上げます。


 本日は、 争点(3)(謝罪広告の要否)について取り上げます。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次、裁判官 高松宏之、裁判官 西理香)は、


3 争点(3)(謝罪広告の要否)について

 上記2で認定説示した諸事情,とりわけ,本件商品は,その一般消費者への販売数量こそ比較的少量であるものの,ダックスブランドの正規品と称して著しい低価格で被告カタログや被告ウェブサイトに掲載され,ダイレクトメールを利用して,被告のカタログ通信販売の会員をはじめ,不特定多数の者に宣伝広告されたものであり,これにより原告らのダックスブランドの信頼性は少なからず傷つけられたものであること,それにもかかわらず,被告は,JASDAQの投資関係者に対して,これを反省,謝罪するどころか,商標権侵害を否定するリリースを発表し,その後も原告らの信用を回復する何らの措置も執っていないことにかんがみると,上記2の限度での損害賠償を受けさせるのみではその信用を回復させるのに十分とはいい難い。


 したがって,商標法39条で準用する特許法106条に基づき,被告に対し,原告らの信用を回復するのに必要な措置として,主文掲記の謝罪広告を命じるのが相当である。


4 結論

 以上のとおり,原告らの本件請求は,被告に対し,本件商標権及びその専用使用権に基づき,被告標章をベルト等に付し,又はこれらの標章を付したベルト等の輸入及び販売の差止め並びにこれらの標章を付したベルトの廃棄を求め(ただし,被告標章2,4については原告ダックスのみ),併せて商標法39条により準用される特許法106条に基づき,信用回復措置請求として主文第3項掲記の謝罪広告を求め,さらに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告ダックスが商標権侵害の不法行為に基づく財産上の損害4万6319円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告三共生興が商標権侵害の不法行為に基づく財産上の損害4万6319円と,プレリーシミズから譲り受けた損害賠償請求権に係る財産上の損害31万7234円の合計36万3553円及びそのうち4万6319円に対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月3日から,31万7234円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成19年12月2日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告らが信用毀損による損害200万円と弁護士費用相当の損害50万円の合計250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。