●平成11(ネ)2198 特許権 民事訴訟「ペン型注射器事件」(2)

 本日も、昨日に続いて『平成11(ネ)2198 特許権 民事訴訟「ペン型注射器事件」平成13年04月19日 大阪高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/34C1F4D5B612FA9E49256A7100092BE1.pdf)について取り上げます。


 本日は、本件における均等侵害の第2要件(置換可能性)、第3要件(置換容易性)、第4要件(公知技術からの容易推考性)について取り上げます。


 つまり、大阪高裁(裁判長裁判官 鳥越健治、第八民事部 裁判官 若 林 諒、裁判官 山 田 陽 三)は、


3 置換可能性について

 本質部分を前記2のとおり考える以上、「ほぼ垂直に保持」を「水平からやや上向きに保持」することに置き換えても、その作用効果を奏することができる。


 被告装置は、針先を水平に近い斜めの状態に保持して注射液を調製するものであるが、「ほぼ垂直に保持」するという本件方法発明の構成をこのように置き換えても、二室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構を用いてゆっくり押すことにより、敏感な薬剤の簡易な調製を可能としたという本件方法発明の目的を達することは被告も認めるところであって、本件方法発明と同一の作用効果を奏するものということができるから、置換可能性があると認められる。


4 置換容易性について


 本件方法発明の「ほぼ垂直に保持する」との構成を、被告方法のように、水平に近い斜め状態に保持する構成に置き換えても、水平よりも針先を上に向けておれば、注射液がこぼれることがないことは明らかであり、また、二室シリンダアンプルにおいて、注射器を垂直に保持すれば、ネジ機構によるピストンの移動に関係なく前室に薬液が流入することがないが、これを斜め状態に保持した場合でも、連絡通路の大きさが極端に大きい場合でなければ、ピストンの移動に関係なく急激に薬液が前室に流入することがないことは被告も認めるところであって、このことは被告装置の構造上明らかであるから、右部分の置換は、当業者が被告装置の製造時点において容易に想到することができたものであるということができる。


5 公知技術からの容易推考性について


(一) 被告は、被告方法と本件方法発明とが一致する点については、本件優先日において周知の多室シリンダアンプル(乙二二の4、5)に、同じく周知のネジ機構による前進構成(乙六ないし九、二五の1、三九、四〇)を寄せ集めたものにすぎず、本件優先日において、当業者が極めて容易に推考できたものであると主張する。


 しかし、これらの公知技術を組み合わせることを示唆するものが当時存したことを窺わせる証拠はなく、これらを組み合わせることが容易に推考できたと認めるに足りない。そして、被告方法については、本件特許発明の方法を得ない限り、公知技術から容易に推考できたと認めることはできない。


(二) 被告は、本件特許を維持した特許庁審決において、本件方法発明が「アンプルの前端部を膜でシール」したもの(可動壁部材の前進に伴って圧力上昇を発生する)であることを理由に、公知技術の結合容易性を否定したと主張するが、甲一三によると、むしろ、前側スペース内の圧力上昇による可動壁の圧力破壊を前提とした公知技術と、前側スペース内の圧力上昇を伴わず、連絡通路を介して調整をする公知技術の組み合わせ(本件方法発明)が、当業者といえども容易に想到し得ないと判断しているのであって、被告の主張は理由がないというべきである。』


 と判示されました。