●平成17(ネ)10021特許権 民事訴訟「インクタンク事件」(2)

  本日は、一昨日に続き3つ目の知財高裁第合議事件である『平成17(ネ)10021特許権 民事訴訟「インクタンク事件」平成18年01月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F833955B41D23F64925710700290024.pdf)について取上げます。


 一昨日、判決文より抜き出した部分より、知財高裁は、特許品が正当に譲渡された場合でも、特許権が消尽せずに特許権侵害となる場合として、2つの場合(類型)、すなわち(ア) 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(「第1類型」)と,(イ) 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(「第2類型」)と、の2つの場合を考えていることがわかります。


 そして、知財高裁は、本件の使用済みインクカートリッジにインクを最充填して販売する被控訴人の行為が上記の2つの類型に該当するか否か具体的に判断しています。


 つまり、知財高裁大合議は、第1類型の該当性について、

『(3) 第1類型の該当性

 上記事実関係に基づき,まず,控訴人製品について,当初に充填されたインクが費消されたことをもって,特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるかどうかについて判断する。


ア インク費消後における控訴人製品の状態等控訴人製品がインクジェットプリンタに装着されて使用され,当初充填されていたインクがすべて費消された場合には,それ以上の印刷をすることができない。インク費消後の使用済みの控訴人製品は,内部の壁面,負圧発生部材等に付着したものを除き,最初に充填されたインクは存在しなくなっているが,第1及び第2の負圧発生部材並びにその圧接部の界面の構造を含め,インク以外の構成部材には物理的な変更は加えられておらず,インクを改めて充填すれば,インクジェットプリンタにおける印刷に供することは可能なのであるから,インク収納容器として再度使用することは可能な状態にあるものと認められる。そして,インクは正に消耗部材であるから,控訴人製品のうちインクタンク本体に着目した場合には,インク費消後の控訴人製品にインクを再充填する行為は,インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当することとなる。


イ インク費消後の本件インクタンク本体に対する加工等の内容

 丙会社がインク費消後の控訴人製品を用いて被控訴人製品を製品化する工程は,上記(2)オ(ア)のとおり,(i) 本件インクタンク本体の液体収納室の上面に,洗浄及びインク注入のための穴を開ける,(ii) 本件インクタンク本体の内部を洗浄する,(iii) 本件インクタンク本体のインク供給口からインクが漏れないようにする措置を施す,(iv) (i)の穴から,負圧発生部材収納室の負圧発生部材の圧接部の界面を超える部分までと,液体収納室全体に,インクを注入する,(v) (i)の穴及びインク供給口に栓をする,(vi) ラベル等を装着するというものである。


 控訴人製品にはインク補充のための開口部は設けられていないので,上記工程においては,液体収納室の上面に洗浄及びインク注入のための穴を開けた上で,インクタンク内部の洗浄及びインクの注入をした後に,この穴をふさいでいるものであるが,控訴人製品においてインク充填用の穴が設けられていないことは,本件発明1の目的に照らして不可避の構成であるとは認められない。なるほど,本件発明1においては,液体収納室が実質的な密閉空間であることも構成要件の一つとされており(構成要件B),この構成要件は,本件発明1の目的を達成する上で技術的な意義を有するものである(液体収納室が密閉されていなければ,空気が入ってインク漏れの原因となる。)が,防水機器など外部が密閉カバーにより覆われている構成の製品においては,消耗部材を交換し,あるいは内部の部材の修理を行う際に,一時的に密閉状態を解消することは通常行われていることであり(例えば,防水腕時計において,消耗部材である電池の交換をする際には,蓋が開けられて密閉状態が一時的に解消される。),密閉空間であることが必要であるとしても,本件インクタンク本体にインク補充のための開口部を設けないことが不可避な構成ということにはならない(現に,弁論の全趣旨によれば,控訴人製品のうちには,当初インクを充填した際に液体収納室に設けた穴がプラスチックのボール状の部材によってふさがれていて,当該部材を液体収納室へと押し込み,又はこれを取り除くことによってインク充填のための開口を確保することができる,新たな穴を開けることを要しない構成のものが存在する。)。


 したがって,被控訴人製品を製品化する工程において,本件インクタンク本体に穴を開ける工程が含まれていることをもって,丙会社の行為を,消耗部材の交換に該当しないということはできない。また,前記(2)カのとおり,インクジェットプリンタ用インクの分野においては,純正品のインクタンクの使用済み品にインクを再充填するなどした,いわゆるリサイクル品が販売されているところ,それらの製品の製造方法がおおむね被控訴人製品の製造方法と同じであることに照らしても,被控訴人製品の製品化に際して,本件インクタンク本体に穴を開ける工程が含まれていることをもって,消耗部材の交換に該当しないということはできない。


ウ インクジェットプリンタ用インクの分野におけるリサイクルの状況

 前記(2)カのとおり,インクジェットプリンタ用インクの分野においては,控訴人製品を含めた純正品だけでなく,リサイクル品や詰め替えインクも販売されていること,リサイクル品は,純正品に比べると品質面では劣るものの,価格が低いことなどからこれを利用する者も少なからず存在することが認められる。そして,使用済み品を廃棄せずに再使用することは,環境の保全に資するものであって,特許権等の他人の権利や利益を害する場合を除いては,広く奨励されるべきものであり,使用済みインクタンクの再使用については,これを禁止する法令等は存在しない。


 この点に関して,控訴人は,被控訴人の行為は,資源の再利用や環境保護に資するものではなく,かえってリサイクル関連法が目指す循環型社会の形成に逆行するものである旨主張する。そこで,検討すると,環境の保全は,現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保及び人類の福祉のために不可欠なものである(環境基本法1条,3条等参照)。また,循環型社会,すなわち,製品等が廃棄物等となることが抑制され,製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され,循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され,もって天然資源の消費を抑制し,環境への負荷ができる限り低減される社会(なお「廃棄物等」とは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項にいう廃棄物に加えて,一度使用され,又は使用されずに収集され,又は廃棄された物品等をいい,「循環資源」とは廃棄物等のうち有用なものを「循環的な利用」とは,再使用,再生利用及び熱回収をいう)の形成は,国,地方公共。団体,事業者及び国民の責務として,推進されるべきものである(循環型社会形成推進基本法1条,2条等参照)。循環型社会において行われるべき循環資源の循環的な利用とは,再使用(循環資源を製品としてそのまま,若しくは修理を行って使用し,又は部品その他製品の一部として利用すること,再生利用(循環資源の全部又は一部を原材料として使用すること)に限られるものではなく,熱回収(循環資源の全部又は一部であって,燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用すること)も含むのであるから(循環型社会形成推進基本法2条4〜7項)。なお,資源の有効な利用の促進に関する法律1条,2条も参照),使用済みの控訴人製品を回収して熱源として使用することも,環境保全の理念に合致する行為ということができ,本件において,控訴人が控訴人製品の使用者に対して使用済みの控訴人製品の回収に協力するよう呼び掛け,現に相当量の使用済み品が回収され,これがセメント製造工程における補助燃料等として利用されていることは,前記認定(前記(2)エ(ウ),(2)カ(ウ)参照)のとおりである。


 しかしながら,被控訴人製品は,使用済みの控訴人製品を廃棄することなく,インクタンクとして再使用したものであり,同一のインクタンクを複数回使用することにより廃棄されるインクタンクの量を減少させることが可能である。そもそも使用済み製品の熱源としての利用は,当該製品を廃棄物としてそのまま地上に放置し,地下に埋設し,あるいは焼却能力の劣る焼却機器により焼却することに比べれば,自然環境に与える影響を改善したものということはできるが,有限な化石燃料資源を有効利用し,二酸化炭素排出量を抑制するという観点をも併せ考えるときには,循環資源の循環的利用として再使用に劣るものであることは明らかである。また,被控訴人製品に用いられている本件インクタンク本体は控訴人により製造されたものであるから,被控訴人製品としてインクを再充填されたものであっても,その使用後は,控訴人製造に係る本件インクタンク本体として控訴人による使用済み製品の回収の対象として,熱源利用されることになるものと考えられる。


 そうすると,控訴人において,控訴人製品が使い切り型のインクタンクであることを示すとともに,使用済み品の回収を図るため,控訴人製品の使用者に対して,控訴人製品の包装箱,控訴人製のインクジェットプリンタの使用説明書,控訴人のウェブサイトにおいて,使用済みのインクタンクの回収活動への協力を呼び掛けていることなどの事情を勘案しても,上記の事情に照らせば,インクタンクの利用が1回に限られる旨の認識が社会的に強固な共通認識として形成されているということはできない。


エ 小括

 以上によれば,インク費消後の控訴人製品の本件インクタンク本体にインクを再充填する行為は,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかという観点からみた場合には,インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当するし,また,インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが,法令等において規定されているものでも,社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから,当初に充填されたインクが費消されたことをもって,特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるということはできない。


 したがって,本件において,特許権が消尽しない第1類型には該当しないといわざるを得ない。  』


と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。



 追伸1;<新たに出された知財判決>

●『平成18(ワ)13040 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟  「フォトレジスト方法及びこの方法に用いる組成物」平成19年04月27日 東京地方裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070501182723.pdf
●『平成18(行ケ)10281 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「取引可否決定方法,取引可否決定システム,中央装置,コンピュータプログラム,及び記録媒体」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所』(認容判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070501112046.pdf
●『平成18(行ケ)10355 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「タクシーメータにおける料金,タリフ並びにタリフ設定画面表示装置」」 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所』(認容判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070501111322.pdf
●『平成17(ネ)10104 特許権侵害差止等請求控訴事件 行政訴訟「遊技機」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070501120917.pdf