●「地域団体商標制度」について

  4/1から「地域団体商標制度」が始まりましたが、
『「地域ブランド」思わぬ壁 さぬきうどんは知名度アダ?』(http://www.asahi.com/life/update/0416/001.html
の記事によれば、「さぬきうどん」は普通名称化等により登録が困難らしく、「深谷ねぎ」は出願人適格がない点で出願できないようです。


 また、「八丁味噌」では、2つの組合で折り合いがつかず、それぞれ「八丁味噌」と「愛知八丁味噌」とを別々に出願したようです。


 勿論、使用している商標は、出願して登録しておいた方が後々問題が起こりませんが、登録しなくても今までの使用の範囲であればそのまま商標を使用できる、先使用による商標の使用をする権利(商標法第32条の2)等を、しっかり我々弁理士が、説明する必要があると思います。


 追伸;<今日、気になったニュース>
●『「居間の主役」争い』
http://www.yomiuri.co.jp/net/feature/20060408nt08.htm
●『PC+ネット連携で“デジタル家電以上”に』
http://www.yomiuri.co.jp/net/itmedia/20060412nt09.htm
●『携帯端末 競争再び』
http://www.yomiuri.co.jp/net/feature/20060405nt07.htm