●「意匠法等の一部を改正する法律案」について−特許法編(4)−

 第53条の補正の却下の規定も改正されています。具体的には、第53条は、
 
 第五十三条 (補正の却下)
  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合において、(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五〇条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

と改正されています。


 つまり、分割出願の関係にある親・子のいずれかの出願で、第50条の2の規定により、他の出願と同じ拒絶理由を併せて通知された場合、最初の拒絶理由時から最後の拒絶理由や審判請求時と同様に改正17条の2第5項等の制限を受けると共に、これらの補正の制限に違反した場合には、この改正第53条により、最初の拒絶理由に対する補正からその補正が却下され、最初の拒絶理由により拒絶査定されることになるようです。


 尚、改正第50条のただし書で、「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五〇条の二の規定による通知をした場合に限る。)」と言っているのは、53条の補正却下をするためです。