●「インクカートリッジ訴訟、最高裁に上告」について

 本日、「インクカートリッジ訴訟、アシストが最高裁に上告」(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060213-00000412-yom-soci)という記事が出たようです。


 先日、知財高裁の大合議部により、特許権侵害と出ましたが、被告のアシスト社がその知財高裁大合議部の判決を不服として、最高裁に上告したとのことです。


 最高裁は、結構、二審の判断をひっくり返す場合もありますし、またこれからの循環型社会(リサイクル社会)に向けて、どういう最高裁判決が出るか、本当に楽しみになりました。


 最高裁がどう判断するか私のレベルでは到底わかりませんが、特許法第1条の法目的「発明の保護および利用を図り、発明を奨励、産業の発達を図ることを目的とする。」に照らして、ズバリ判断して欲しいと思います。


 1条でいう産業とは、どこまでいうのか?
 リサイクル社会とのバランスは?


(※あまり偉そうなことを言うと本当に怒られますが、知財高裁の判決文では、特許法第1条の法目的に触れられて侵害の結論を出されていますが、BBSの最高裁の消尽論の判決のときと較べると、個人的にまだ物足りないような気がしていました。私の読解力が足りないのも一因と思います。)
 

 PS;特許法概説には、「発明を保護することがかえって産業を抑圧し、公共の利益に反するような発明に対しては、あえて特許の対象として保護する必要がないことはいうまでもない。また、場合によっては、特許の対象にするが、発明の保護に一定の制限を加えることによって公共の利益との調和を図ることも必要である。」と書いてあります。


 法律は、結局、二者のバランスを図るものですので、公共の利益という終局目的を達成するため、特許権とリサイクル社会とのバランスを図るため、最高裁がどのように判断するのか、本当にその判断が待ち遠しいです。