●EP出願の中間処理で思うこと

 EP出願の応答をしていて思ったのですが、EPの審査官は全てのクレームにつき審査をせずに、拒絶を出す場合があるようです。
 独立項だけ拒絶を指摘しておき、拒絶を指摘されていない従属クレームを残す補正をして良いのか?と思い拒絶理由を読んでいくと、拒絶理由書の最後の方に、出願人が特許を望むクレームをしっかり示せ、という感じです。
 その点、米国の拒絶理由の方が、拒絶理由書中に、審査対象のクレームと、特許にすべきクレーム、拒絶すべきクレームとが、クレーム番号毎に記載してあり、理解しやすいですね。