●平成24(ワ)8071特許権侵害差止等請求事件「薬剤分包用ロールペーパ

  色々と忙しくサボっていましたが、ブログを再開したいと思います。


 本日は、『平成24(ワ)8071 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「薬剤分包用ロールペーパ」平成26年1月16日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140121112242.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、その請求が一部容認された事案です。


 本件では、まず、争点2−1(原告製品の芯管に関する譲渡の有無等)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松阿彌隆、裁判官 西田昌吾)は、


『2争点2−1(原告製品の芯管に関する譲渡の有無等)について

 被告は,原告製品が芯管を含め譲渡されており,被告製品は原告製品の使用済み芯管をそのままの状態で再利用したものであるから,被告製品について本件特許権は消尽している旨主張する。しかし,次のとおり,原告製品が芯管を含め譲渡されたものと認めることはできない。


(1) 特許権の消尽

 特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照)。


(2)認定事実

 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。この認定に反する証拠はいずれも採用することができない。


ア原告は,原告装置を販売するに際し,関連会社又は代理店の従業員を介し,顧客に対し,?原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸与するものであること,?使用後は芯管を回収すること,?第三者に対する芯管の譲渡,貸与等は禁止することを説明しており,顧客も,このことについて承諾の意思表示をしている(甲18,26)。


イ原告は,原告製品の芯管の円周側面(甲22の1〜3),外装の上端面及び側面(甲21の1〜3),原告製品を梱包する梱包箱の表面(甲20の1・2)にも,上記?から?までと同じ内容の記載をしている。


 また,原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト(甲24の1〜3)及びカタログ(甲25)にも同旨の記載をしている。


 原告は,原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し,ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているところ,当該サービスの広告(甲23)にも同旨の記載をしている。


ウ原告による原告製品の芯管の回収率は,平成22年には97.4%であり,平成23年には97.7%であり,平成24年(1月〜8月)には97.3%である(甲19)。


(2) 検討

 前記(2)のとおり,原告は,原告装置を販売する際に,顧客との間で,原告製品の芯管について無償で貸与するものであり,その所有権を原告に留保する旨の合意をしていること,原告製品自体やその梱包材,広告等においても芯管の所有権が原告にあることを明記していることが認められる。また,実際に,最近3年間で約97%もの原告製品の芯管を回収していることから,最終的な顧客である病院や薬局だけでなく,卸売業者も含め,これらの表示を十分に認識していることが認められる。


 これらのことからすれば,原告が,顧客に対し,原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの,原告製品の芯管を譲渡しているとまでは認めがたいというべきである(原告製品は芯管と分包紙に分けることができ,原告は,芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し,芯管については,所有権を留保し,使用貸借をしていると認めるのが相当である。)。


 そうすると,原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており,この部分について本件特許権の消尽は問題とならないし,芯管については消尽の前提を欠いているから,この点に関する被告の主張には理由がない。」

 と判示されました。


尚、ここで引用している最高裁判決は、

●『平成7(オ)1988 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟「BBS事件」平成9年07月01日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122341657033.pdf)

 です。