●平成21(ワ)657 商標使用差止等請求事件「朝バナナ」

Nbenrishi2009-11-19

 本日は、『平成21(ワ)657 商標使用差止等請求事件 商標権 民事訴訟「朝バナナ」平成21年11月12日 東京地裁』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091117131718.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標使用差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、 争点1(商標権侵害の成否)と、争点2(不正競争防止法違反の成否)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁東京地裁民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸、裁判官 柵木澄子、裁判官 舟橋伸行)は、


『2 争点1(商標権侵害の成否)について

(1)原告は,被告が被告書籍において,本件商標(「朝バナナ」)と同一又は類似の標章である被告標章(「朝バナナ」)を使用しているから,被告書籍を出版・販売する行為は,原告の有する本件商標権を侵害する行為である旨主張する。


(2)被告書籍の題号は,「朝バナナダイエット成功のコツ40」であり,本件商標と同一又は類似の「朝バナナ」を含む。


(3)ところで,商標の使用が商標権の侵害行為であると認められるためには,登録商標と同一又は類似の第三者の標章が,単に形式的に指定商品又はこれに類似する商品等に表示されているだけでは足りず,その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されていることを要するものと解すべきである。


 前記1で認定したところによれば,被告書籍の内容は,「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し,ダイエットに成功するために,著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり,題号の表示も,被告書籍に接した読者において,書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所に,題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されているといえる。


 そうすると,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表示を,被告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表示であると理解するものと解される。


 なお,被告書籍の題号のうち,「朝バナナ」の文字部分は,「ダイエット成功のコツ40」の部分に比べて大きく記載されており,被告書籍の題号中当該部分が強調されているといえる。


 しかしながら,「朝バナナ」という用語は,朝食時にバナナと水を摂取することを基本とするダイエット方法として知られる「朝バナナダイエット」を略称した用語として一般に知られていること(甲7ないし18,30,32,34ないし40,42),両部分は統一感のあるデザイン,色調で記載されていることに照らせば,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」という部分を,原告の出版活動と関連させて理解するというよりは,むしろ,被告書籍が「朝バナナダイエット」に関する内容の書籍であることを強調する部分であると理解するものと考えられる。


(4)以上によれば,被告書籍のカバーや表紙等における被告標章の表示は,被告標章を,単に書籍の内容を示す題号の一部として表示したものであるにすぎず,自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできないから,本件商標権を侵害するものであるとはいえない。


3 争点2(不正競争防止法違反の成否)について

(1)原告は,被告が被告書籍において,周知かつ著名な原告の商品表示(原告書籍等の題号の一部を成す)である原告標章(「朝バナナ」)と同一又は類似の商品表示である被告標章(「朝バナナ」)を使用しているから,被告書籍を出版・販売する行為は,不正競争防止法2条1項1号,2号の不正競争行為に該当する旨主張する。


(2)被告書籍の題号は,「朝バナナダイエット成功のコツ40」である。当該題号は,前記1(1)で認定した事実によれば,被告書籍を表し,他の商品(書籍)と区別するために付された表示であると認められるから,被告の商品表示に当たる。


 そして,被告書籍の題号である「朝バナナダイエット成功のコツ40」は,原告書籍等の題号の一部を成す原告標章と同一又は類似の「朝バナナ」を含む。


(3)ところで,自己の商品表示中に,他人の商品等表示が含まれていたとしても,その表示の態様からみて,専ら,商品の内容・特徴等を叙述,表現するために用いられたにすぎない場合には,他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用したと評価することはできない。


 前記1で認定したところによれば,被告書籍の内容は,「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し,ダイエットに成功するために,著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり,題号の表示も,被告書籍に接した読者において,書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所に,題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されているといえる。


 そうすると,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表示を,被告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表示であると理解するものと解され,被告標章を含む被告書籍の題号は,専ら,被告書籍の内容を表現するために用いられたものであると認めるのが相当である。


 なお,被告書籍の題号のうち,「朝バナナ」の文字部分は,「ダイエット成功のコツ40」の部分に比べて大きく記載されており,被告書籍の題号中当該部分が強調されているといえる。


 しかしながら,前記2(3)で述べたとおり,「朝バナナ」という用語は,朝食時にバナナと水を摂取することを基本とするダイエット方法として知られる「朝バナナダイエット」を略称した用語として一般に知られていること,両部分は統一感のあるデザイン,色調で記載されていることに照らせば,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」という部分を,原告の出版活動と関連させて理解するというよりは,むしろ,被告書籍が「朝バナナダイエット」に関する内容の書籍であることを強調する部分であると理解するものと考えられる。


(4)以上によれば,被告書籍のカバーや表紙等に被告標章を表示した被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号,2号所定の他人の商品等表示と同一若しくは類似のものを使用した行為に該当するとはいえない。

 他に,上記判断を左右するに足る主張,立証はない。


4 よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の本訴請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。