●平成20(ワ)12683 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟

 本日は、『平成20(ワ)12683 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成21年06月19日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090623103704.pdf)について取り上げます。


 本件は、プログラムの著作権者であると主張する原告が,被告がそのプログラムを家庭用ゲーム機用ソフトに移植し,これを複製して販売したことが原告の上記著作権(翻案権,二次的著作物に係る複製権)を侵害するものであるとして,被告に対し,著作権法112条1項,2項の規定に基づき、本件ソフトの販売,頒布の差止め等を求めた損害賠償請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 岡本岳、裁判官 鈴木和典、裁判官 坂本康博)は、


『(2) 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とされる(著作権法15条2項)ところ,上記「法人等の業務に従事する者」には,当該法人の代表取締役も含まれるものと解すべきである。


 そして,上記(1)に認定した事実によれば,本件ソフト1及び2は,被告の代表取締役かつプログラマーとしてゲームソフト開発作業を担当していたCが,被告の発意に基づき,その職務として作成したものと認めることができるから,被告が,本件ソフト1及び2の著作者であり,これらの著作権を原始的に取得したものということができる。


 この点につき,原告は,Cに対し本件ソフト1及び2の開発に係る報酬を支払ったとか,本件ソフト1及び2のプログラムの開発,シナリオや音楽の作成のためのスタッフを準備し,これらのスタッフに対する報酬もすべて支払ったなどの事実を指摘して,本件ソフト1及び2が原告の職務著作であると主張し,C作成の陳述書(甲18)にはこれに沿う記載部分がある。


 しかし,本件において,原告とCとの間で締結された雇用契約又はこれに相当する契約に関する書面や,原告からCその他のスタッフに報酬又は賃金が支払われたことを示す客観的資料が何ら証拠として提出されておらず,また,本件ソフト1及び2が作成された当時の原告の取締役であったBは,当時原告の業務に従事していた者はB1人であり,Cは原告の役員でも従業員でもなかった旨の証言をしていることに照らすと,Cの上記陳述は採用することができず,ほかにCが原告の業務に従事する者として本件ソフト1及び2を作成したとの事実を認めるに足りる証拠はない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。

・・・省略・・・

(3) なお,被告らは,上記第2の4(1)イ(イ)のとおり,何らかの理由で,本件ソフト1及び2の著作権が被告から原告に譲渡されたとしても翻案権や複製権は被告に留保されているなどとして,仮定的に,本件ソフト1及び2の著作権が被告から原告に譲渡された場合についても主張していることから,念のため付言する。


 本件ソフト1及び2の制作・販売等に係る合意を文書化した本件各委託契約書(甲11,12)には,本件ソフト1及び2の著作権の帰属や譲渡について明示的に規定した条項は見当たらない。

・・・省略・・・

 その他,本件全証拠を検討しても,被告と原告との間において,本件ソフト1及び2に係る被告の著作権が原告に譲渡されたことを認めるに足りないから,被告らの上記仮定的主張について更に検討する必要はない。


2 以上検討したところによれば,原告が本件ソフト1及び2の著作権者であると認めることはできないから,被告らの行為が原告の著作権を侵害したとすることはできない。


第4 結論

 よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。