●審査官との面接等

 今日は、特許庁へ、発明者と一緒に審査官との面接に行ってきました。
 今日の面接では、審査官殿に上手く発明のポイントを説明でき、請求の範囲を出願当初より広げた形で審査官殿にOKがもらえたので、個人的には成功したものと思っています。


 特許事務所の弁理士の方には怒られるかも知れませんが、やはり社内弁理士や社内の特許担当者の方が発明者に近い場所にいて、頻繁に発明者にコンタクトして打合せをしたり、細かく方針を決定して、補正案を作成したり、変えたりできるので、色々と便利なような気がします(勿論、社員ですので、頻繁に打合せ等してもお金がかからない、という点もあると思います。)。


 ところで、来年4/1の法律改正が施行され、シフト補正が制限されます。法律上は、確か改正後の特許法17条の2第4項により、拒絶理由を受けた補正前の請求項に係る発明と、補正後の請求項に係る発明とが、37条の発明の同一性を満たさなければいけないとのことですが、具体的には、審査基準または運用によりシフト補正の制限が決められると聞いています。


 よって、例えば、拒絶理由通知後に請求の範囲を広げた場合、37条の発明の単一性を満たす、すなわちサーチ範囲が広がっていない場合でも、審査基準または運用によりシフト補正に該当することになるのか、少し心配に思いました。