●「データ構造」と「構造を有するデータ」の請求項

2001年1月10日以降は、審査基準により「プログラム」特許が認められることになったのですが、法律自体の改正ではなかったため、2002年9月1日に法律が改正され、特許法自体に、「プログラム等」が物として保護されることが明確になりました。
 具体的には、特許法第2条に、
「4.この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプルグラムに順ずるものをいう。」
という4項が追加されました。
 そして、その改正本などでは、『「プログラム等」の「等」に相当する部分、即ち、「電子計算機による処理の用に供する情報であってプルグラムに順ずるもの」に該当するものの具体例としては、例えば、特殊なデータ構造の採用により可能となった処理方法によりコンピュータによる処理効率が飛躍的に高まるような場合における、その特殊のデータ構造を有するデータのように、コンピュータに対する直接の指令ではないが、そのデータ自身が有する構造によりコンピュータによる処理内容が規定されるようなものが想定される。』と説明されました。
 よって、「プログラム」だけでなく、「プログラム」と実質的に等価な「構造を有するデータ」または「データ構造」の創作は、特許法上の「発明」として認められることになりました。
 でも、「構造を有するデータ」または「データ構造」の特許では、損害賠償請求の際の損害額は、どのように計算するのか、難しそうな気がします。差止請求は、どうでしょうか?