●平成20(ワ)26698 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴

 本日は、『平成20(ワ)26698 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成23年02月25日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308132832.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争行為差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為の適用除外についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸、裁判官 柵木澄子、裁判官 小川卓逸)は、


『2 被告が不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為を行ったか否かについて


(1)原告は,被告装置が原告装置1又は原告装置2の形態を模倣した装置であるから,被告による被告装置の譲渡行為等は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当する旨主張する。

(2)原告装置1について

 不正競争防止法2条1項3号に掲げる不正競争に関しては,「日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為」については,同法3条の規定は適用されない(同法19条1項5号イ)。


 ところで,前記1(5)で認定したとおり,原告は,平成18年11月11日,日本再生エネルギーとの間で,自動排泄処理装置「ゆいまぁる」の製造販売に関し,原告が,日本再生エネルギーに対して,同装置を供給し,同社は,同装置の拡販に努めること,原告が,日本再生エネルギーに対し,販売促進用として,自動排泄処理装置「ゆいまぁる」20台を提供することなどを内容とする業務提携基本契約及び覚書を締結し,原告は,同月,日本再生エネルギー株式会社に対し,原告装置1を20台販売した。


 そうすると,原告装置1が「日本国内において最初に販売された」のは,平成18年11月であると認められるから,本件口頭弁論が終結された日(平成22年12月21日)の時点で,3年の保護期間が既に経過していたことになる。


 したがって,原告は,原告装置1の形態を模倣した商品の譲渡等の行為について,不正競争防止法3条1項に基づく差止請求権を行使することはできない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。