●平成18(ワ)17244 著作権確認請求事件 著作権 民事訴訟

 本日は、『平成18(ワ)17244 著作権確認請求事件 著作権 民事訴訟 平成22年12月22日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216101302.pdf)について取り上げます。


 本件は、著作権確認請求事件で、その請求が一部認容された事案です。


 本件では、著作権法15条2項の法人著作についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 大須賀滋、裁判官 坂本三郎、裁判官 岩崎慎)は、


『2 争点(1)ア(DAVE042につき被告が原告の「業務に従事する者」(著作権法15条2項)に該当するか否か)について


(1) 判断基準

 本件各プログラムは,プログラムの著作物であるところ(前記争いのない事実(3)),プログラムの著作物につき,著作権法15条2項の規定により,法人等が著作者とされるためには,著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることを要する。


 そして,法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが,雇用関係の存否が争われた場合には,同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して,判断すべきものと解するのが相当である最高裁判所平成13年(受)第216号平成15年4月11日第二小法廷判決・裁判集民事209号469頁参照)。


 本件において,被告は,被告がDAVE042を作成した当時,NTTデータに勤務しており,原告との間で雇用関係にあったと認めるに足りる証拠はない(この点,原告も,その当時,形式的には被告が原告の被雇用者でなかったことを争っていない(前記第3の1(原告の主張))。)。そこで,以下,被告がDAVE042を作成した当時,原告と被告との関係を実質的にみて,被告が原告の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,原告が被告に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して検討する。


(2) 検討


 ・・・省略・・・


カ小括


 以上検討したところによれば,原告と被告の関係は,被告が原告の指揮監督下において労務を提供するという実態にあったということはできず,原告が被告に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価することもできない。そして,被告が原告の「業務に従事する者」であることを基礎付ける事実として原告の主張する事実は,前記アないしオで説示したとおり,いずれも,これを基礎付ける事実ということができないものであるか,あるいは周辺的な事情にすぎないものであり,他方で,被告が原告の「業務に従事する者」でないことを示す多数の事実が認められる。これらの事実を含む前記1で認定した具体的事情を総合的に考慮すれば,被告は,DAVE042が作成された当時,原告の「業務に従事する者」であったと認めることはできないというべきである。


 したがって,DAVE042について被告が原告の「業務に従事する者(著作権法15条2項)に」該当するとはいえないから,この点についての原告の主張は,理由がない。』


 と判示されました。


 なお、本件中で引用している最高裁事件は、

●『平成13(受)216  著作権 民事訴訟「RGBアドペンチャー事件」 平成15年04月11日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130622504595.pdf)


です。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。