●昭和57(行ツ)27 審決取消 実用新案権 行政訴訟 最高裁判所

 本日は、『昭和57(行ツ)27 審決取消 実用新案権 行政訴訟 昭和59年04月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E2E9FA8B80B5DC7349256A8500311F74.pdf)について取り上げます。


 本件は、昨日取り上げた『平成19(行ケ)10418 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「騒音の発生しない側溝」平成20年03月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080328144509.pdf)の中で引用されていた最高裁判決です。


 つまり、本最高裁判決の内容は以下の通りです。

『             主    文
     原判決を破棄する。
     上告人の本件訴えを却下する。
     訴訟の総費用は上告人の負担とする。
         
              理    由

 職権をもつて、上告人に本件審決の取消を求める法律上の利益があるか否かについて判断する。

 実用新案権者が実用新案法三九条一項の規定に基づいて請求した訂正審判すなわち実用新案登録出願の願書に添附した明細書又は図面を訂正することについての審判の係属中に、当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合は、同法四一条によつて準用される特許法一二五条の規定により、同条ただし書にあたるときでない限り、実用新案権は初めから存在しなかつたものとみなされ、もはや願書に添附した明細書又は図面を訂正する余地はないものとなるというほかはないのであつて、訂正審判の請求はその目的を失い不適法になると解するのが相当である。


 実用新案法三九条四項の規定は、その本文において、実用新案権の消滅後における訂正審判の請求を許し、ただし書において、審判により実用新案登録が無効にされた後は、訂正審判の請求を許さないものとしているのであるが、その趣旨とするところは、同法三七条二項の規定が、過去において有効に存在するものとされていた実用新案権が存続期間の満了等によつて消滅し現在においては権利として存続していない状態となつていても無効審判の請求を許すこととしているので、これに対応して、実用新案権者に対し、右のように実用新案権が消滅した場合にも無効審判の請求に対する対抗手段としての機能を有する訂正審判の請求をすることができるものとしたことにあるのであつて、実用新案登録を無効にする審決の確定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされる場合については、訂正審判の請求はその目的を失うので、右ただし書は、このような場合について訂正審判の請求を許さないことを明らかにしたものと解されるのである。


 してみれば、右ただし書の規定は、無効審決が確定した後に新たに訂正審判の請求をする場合にその適用があるのはもとより、実用新案権者の請求した訂正審判の係属中に無効審決が確定した場合であつてもその適用が排除されるものではないというべきである。


 したがつて、訂正審判の請求について、請求が成り立たない旨の審決があり、これに対し実用新案権者が提起した取消訴訟の係属中に、当該実用新案登録を無効にする解決が確定した場合には、実用新案権者は、右取消訴訟において勝訴判決を得たとしても訂正審判の請求が認容されることはありえないのであるから、右審決の取消を求めるにつき法律上の利益を失うに至つたものというべきである。


 これを本件についてみると、上告人は、本件実用新案権者としてその出願の願書に添附した明細書の訂正の審判を請求したが、その請求が成り立たないとする本件審決を受け、本訴によりその取消を求めているものであるところ、記録によれば、本件実用新案登録については、実用新案法三条の規定に違反してされたものであり、同法三七条一項一号の規定に該当するとしてその登録を無効にする審決が昭和五五年五月一日に確定したことが明らかであるから、これによつて、上告人は、本件審決の取消を求めるにつき法律上の利益を失うに至つたものというべきである。そうすると、本件訴えは、不適法として却下すべきであり、これを適法として本案につき判断をした原判決は、破棄を免れない。


 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。


     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治
(上告代理人の上告理由は省略する。)』


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