●平成23(ワ)30214 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件「セ

 本日も、『平成23(ワ)30214 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟「センサ付き省エネルギーランプ」平成25年12月19日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131220094204.pdf)について取り上げます。


  本件では、不正競争防止法に基づく差止請求についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 高野輝久、裁判官 三井大有、裁判官 志賀勝)は、


『2 不正競争防止法に基づく差止請求について

(1) 争点?(原告と被告とが競争関係にあるか)について

 不正競争防止法2条1項14号の「競争関係」とは,事業者間の公正な競争を確保するという同法の目的に照らすと(同法1条),現実の市場における競合が存在しなくとも,市場における競合が生じるおそれがあれば足りると解するのが相当である。


セラ社は,業としてセンサーランプを販売し,我が国にも進出していて,原告と競争関係にあるところ,被告は,セラ社の代表者であるとともに本件特許権を有していることから,原告と被告とは,センサー付きランプを販売する事業において,市場における競合が生じるおそれがあると認められる。


そうであるから,原告と被告とは,競争関係にあるというべきである。


(2) 争点?(被告が第三者に対して原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するおそれがあるか)について


 原告製品は,本件発明の技術的範囲に属しないから,原告が原告製品を販売する行為が本件特許権を侵害するとの事実は,事実に反するものであり,セラ社がイオンリテール株式会社及び株式会社ケーヨーに対し原告が原告製品を販売する行為が本件特許権を侵害する旨を告知したことは,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為である。


  証拠(甲11)によれば,セラ社は,従業員20名程度の株式会社であることが認められるところ,被告がセラ社の代表者であるとともに本件特許権を有しているから,被告は,自己の判断と決定の下,セラ社に上記の告知行為をさせたと認められる。そして,被告は,原告による原告製品の輸入及び販売が本件特許権を侵害すると主張しているのであるから,これらの事情を併せ考慮すれば,被告は,原告が原告製品を輸入し,又は販売する行為が本件特許権を侵害する旨を原告の取引先等の第三者に対し告知するおそれがあると認められる。


(3)  したがって,被告は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,これにより,原告は,営業上の利益を侵害されるおそれがある。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。