●平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟

 本日は、『平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成22年11月25日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101126131252.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、争点1(本件商標権の侵害行為の有無)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 大西勝滋、裁判官 上田真史)は、


『1 争点1(本件商標権の侵害行為の有無)について

 商標の本質は,当該商標を使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの(商標法3条2項)として機能すること,すなわち,商品又は役務の出所を表示し,識別する標識として機能することにあると解されるから,商標がこのような出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には,形式的には同法2条3項各号に掲げる行為に該当するとしても,当該行為は,商標の「使用」に当たらないと解するのが相当である。


 そこで,本件の事案にかんがみ,まず,被告各標章が被告の役務の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているか,すなわち,本来の商標としての「使用」(商標的使用)がされているかどうか(争点1−2)について判断することとする。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。